○潮来市行旅病人及び行旅死亡人取扱規則
平成13年4月1日
規則第16号
(注) 令和5年3月から改正経過を注記した。
潮来町行旅病人及び行旅死亡人取扱規則(平成3年規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に規定する行旅病人,その同伴者及び行旅死亡人の取扱いに関しては,他の法令に規定するもののほか,この規則に定めるところによる。
(扶養義務者等への引取通知)
第2条 市長は,行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは,遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し,引取期間を指定し,かつ,被救護者の状況を付して通知(様式第2号)するものとする。
(留置保護)
第4条 市長は,被救護者が重症であるなど特別な事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第2条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には,被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により,相当の期間を指定して被救護者の留置保護を行うことができるものとする。また,被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合であっても,市長が必要と認めたときは,同様とする。
(送還)
第5条 市長は,次の各号に該当するときは,被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還することができるものとする。
(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引き取らない場合
(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において,相当の事情があると認められない場合
(3) その他留置救護を行う必要がないと認められる場合
(施設等への委託)
第7条 市長は,被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができるものとする。
(費用弁償請求手続)
第8条 市長は,救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき,又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは,市が支弁した費用の計算書を添付するとともに,納入期限を指定するものとする。
2 市長が必要と認める場合には,救護に要した費用を免除することができる。この場合において,免除した費用の弁償は,市費をもって賄うものとする。
(公告期限)
第10条 市長は,法第9条の規定により公署の掲示場に告示するときは,30日以上行旅死亡人取扱公告(様式第1号)を掲示するものとする。
(通知事項)
第11条 市長は,行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは,行旅死亡人の状況,相ぼうその他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。
(遺留物件の処分)
第12条 市長は,行旅死亡人の取扱いに要した費用については,まず,その遺留の金銭又は有価証券をもって充て,これをもってしても足りない場合であって,相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは,最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後,行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 市長は,法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告相続人又は扶養義務者が明らかになった者については,その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合に,直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
3 市長が,行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は,費用の弁償額に達するまでとする。
4 市長は,有価証券及び見積価格が一定額以下の物件については,競売に付することなく処分できるものとする。
5 市長は,行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは,知事に対して計算書を付してその不足額を請求するものとする。
(繰替支弁費目)
第13条 市長が,被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に,市費をもって一時繰替支弁を行う費目の範囲は,県が定めるところによるものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月17日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(令5規則9・一部改正)