○潮来市り災見舞規程

平成13年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 本市居住者が火災及び風水害等の天災によって住宅等に災害を受けたときは,この規程により市から見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給するものとする。

(見舞金等を支給する範囲)

第2条 見舞金等を支給する範囲は,被害の程度が次の各号のいずれかに該当した場合とする。

(1) 住宅の全焼

(2) 風水害等による住宅の全壊又は流失

(3) り災による死亡

(見舞金等の額)

第3条 見舞金等の額は,別表のとおりとする。

(規定適用等の認定)

第4条 第2条各号に定める被害程度の判定並びに別表に定める額の決定及びこの規程に定めのない事項については,市長の認定によって行うものとする。

(適用除外)

第5条 この規程は,災害救助法(昭和22年法律第118号)が発令された場合は,適用されないものとする。

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年5月1日訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

見舞金等の額

区分

金額

住家の全焼・全壊又は流失

50,000円

死亡

30,000円

注:住家は,現に居住している住家とし,世帯を単位とする。

潮来市り災見舞規程

平成13年4月1日 訓令第3号

(平成14年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成13年4月1日 訓令第3号
平成14年5月1日 訓令第2号