○潮来市文化財保護審議会条例

昭和51年5月29日

条例第21号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき潮来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に潮来市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,教育委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し,及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は,委員15人で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは,審議会に臨時委員を置くことができる。

第4条 委員及び臨時委員は,学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱する。

第5条 委員の任期は,2年とし,その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は,当該特別の事項の調査審議が終わったときは,退任するものとする。

3 委員及び臨時委員は,非常勤とする。

(会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員が互選する。

3 会長は,審議会の会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(議事)

第7条 審議会は,会長が招集し,委員の過半数が出席しなければ会議を開き,議決をすることができない。

2 審議会は,会長が議長となり,議事は出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

(部会)

第8条 審議会に教育委員会規則の定めるところにより部会を置くことができる。

(教育委員会規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,昭和51年6月1日から施行する。

(平成13年4月1日条例第36号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年6月24日条例第24号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。

潮来市文化財保護審議会条例

昭和51年5月29日 条例第21号

(平成15年6月24日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和51年5月29日 条例第21号
平成13年4月1日 条例第36号
平成15年6月24日 条例第24号