○潮来市集会所の設置及び管理に関する条例

平成13年4月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,潮来市清水集会所の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の教養の向上,健康の増進,生活文化の振興等を図るため,潮来市清水集会所(以下「集会所」という。)を潮来市清水826番地に設置する。

(管理)

第3条 集会所は,潮来市教育委員会が管理する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

潮来市集会所の設置及び管理に関する条例

平成13年4月1日 条例第37号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年4月1日 条例第37号