○潮来市集会所の設置及び管理に関する条例
平成13年4月1日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,潮来市清水集会所の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の教養の向上,健康の増進,生活文化の振興等を図るため,潮来市清水集会所(以下「集会所」という。)を潮来市清水826番地に設置する。
(管理)
第3条 集会所は,潮来市教育委員会が管理する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
付則
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
平成13年4月1日 条例第37号
(平成13年4月1日施行)