○潮来市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
昭和51年2月20日
教委規則第5号
(注) 平成23年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,潮来市における社会体育の普及のために,学校の施設を,学校教育に支障のない範囲で,一般市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(令8教委規則5・一部改正)
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は,教育委員会が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して,学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は,一切の責任を負わないものとする。
(使用責任者)
第3条 利用団体は,団体ごとに使用責任者を置く。
2 使用責任者は,学校施設の開放に伴う利用者の危険防止並びに施設,設備の管理及び指導に当たるものとする。
3 使用責任者は,教育委員会と密に連絡を行い,問題等が生じた場合は,速やかに教育委員会と協議するものとする。
4 使用責任者は,無報酬とする。
(令8教委規則5・一部改正)
(運営協議会)
第4条 教育委員会は,開放施設の管理及び円滑な運営を期するために運営協議会を置くことができる。
2 運営協議会は,学校施設の開放の運営について教育委員会に意見を述べるものとする。
(平23教委規則5・令8教委規則5・一部改正)
(開放の日時)
第5条 学校施設の開放の日時は,別表のとおりとする。ただし,特別の事情がある場合,教育委員会は,学校施設の開放の日時を別に定めることができる。
(令8教委規則5・旧第6条繰上・一部改正)
(利用の許可)
第6条 学校施設の開放は,潮来市内に在住,在勤又は在学する者が10人以上の団体を構成し,かつ,当該団体に監督者としての成人が含まれ,全員がスポーツ安全保険に加入している場合に限り許可するものとする。
(令8教委規則5・旧第7条繰上・一部改正)
(利用の禁止)
第7条 学校施設の開放が,次の各号のいずれかに該当する場合は,その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し,又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し,又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) 専ら営利を目的とするための利用
(令8教委規則5・旧第8条繰上・一部改正)
(利用の中止)
第8条 教育委員会は,次に掲げる行為をした利用者に対し,利用の中止を命ずることができる。
(1) 現状を変更すること。
(2) 利用許可施設以外の場所に立ち入ること。
(3) 開放学校の施設を目的以外のことに使用すること。
(4) 申請に当たって,虚偽の申請をすること。
(5) 使用の権利を他に譲渡し,又は転貸すること。
(6) 学校敷地内で喫煙すること。
(7) その他管理上支障があると認められる行為をすること。
(令8教委規則5・旧第9条繰上・一部改正)
(利用の手続)
第9条 学校施設の開放を利用しようとする者は,利用希望日の少なくとも7日前に所定の申込書によって,教育委員会に申し込み,あらかじめその許可を得なければならない。
(令8教委規則5・旧第10条繰上・一部改正)
(利用者の弁償責任)
第10条 利用者は,開放学校の施設,設備を故意又は重大な過失によってき損し,若しくは亡失したときは,弁償の責めを負うものとする。
(令8教委規則5・旧第11条繰上)
(事故の責任)
第11条 開放学校の施設又は設備の利用中における利用者のけが等の責任は,利用者において負うものとする。
(令8教委規則5・追加)
(その他)
第12条 この規則の実施について必要な事項は,教育長が別に定めるものとする。
(令8教委規則5・一部改正)
附則
この規則は,昭和51年6月1日から施行する。
附則(昭和58年2月28日教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日教委規則第13号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和8年2月25日教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(令8教委規則5・全改)
施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
小学校校庭 | 土曜日・日曜日・祝日・長期休業日 | 午前9時から午後5時まで |
小学校体育館 | 平日 | 午後5時から午後9時まで |
土曜日・日曜日・祝日・長期休業日 | 午前9時から午後9時まで | |
中学校体育館及び武道場 | 平日・土曜日・日曜日・祝日・長期休業日 | 午後7時から午後9時まで |