○潮来市スポーツ推進委員規則
昭和54年3月27日
教委規則第2号
(注) 平成23年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき,スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23教委規則4・一部改正)
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は,住民のスポーツの推進に関し,次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校,公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じて協力すること。
(5) 住民一般に対し,スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,住民のスポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整及び指導助言を行うこと。
(平23教委規則4・一部改正)
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は,16人以内とする。
(平23教委規則4・一部改正)
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は,2年とする。ただし,欠員により就任したスポーツ推進委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は,特別の事由があるときは,前項の期間中においても,スポーツ推進委員を免職することができる。
3 スポーツ推進委員は,再任されることができる。
(平23教委規則4・一部改正)
(職務)
第5条 スポーツ推進委員は,相互に密接に連絡し,協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は,その職務を遂行するに当たって,法令,条例,教育委員会の定める規則等に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は,その職務の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(平23教委規則4・一部改正)
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は,常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(平23教委規則4・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,スポーツ推進委員に関し必要な事項は,教育長が定める。
(平23教委規則4・一部改正)
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成2年3月29日教委規則第2号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
付則(平成13年4月1日教委規則第11号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。