○潮来市立水郷まちかどギャラリー管理運営規則
平成8年6月25日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,潮来市立水郷まちかどギャラリーの設置及び管理に関する条例(平成8年条例第17号。以下「条例」という。)の第9条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。
(職及び職務)
第2条 潮来市立水郷まちかどギャラリー(以下「まちかどギャラリー」という。)に,館長及び職員を置くことができる。館長は,水郷まちかどギャラリーの事務をつかさどり,所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は,館長の命を受け,分担事務を処理する。
(平17教委規則7・一部改正)
(開館及び閉館)
第3条 まちかどギャラリーの開館及び閉館の時刻は,次のとおりとする。ただし,特に教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めた場合は,開館時間及び閉館時間を変更することができる。
(1) 開館 午前10時
(2) 閉館 午後5時
(平17教委規則7・旧第5条繰上・一部改正,平20教委規則12・平27教委規則1・一部改正)
(休館日)
第4条 まちかどギャラリーの休館日は,次のとおりとする。ただし,教育長が必要があると認めたときは,臨時に開館することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし,月曜日が休日(国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日)の場合は,その日以後の直近の休日でない日とする。
(2) 12月27日から翌年1月4日まで
(平17教委規則7・旧第6条繰上,平20教委規則12・一部改正)
(施設,設備の使用)
第5条 まちかどギャラリーの施設,設備を使用しようとする者は,まちかどギャラリー使用許可申請書(様式第1号)により教育長の許可を受けなければならない。
3 まちかどギャラリーを使用する者は,展示期間中その展示場を自主管理しなければならない。
(平17教委規則7・旧第7条繰上・一部改正)
(施設,設備の使用制限)
第6条 教育長は,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を破損し,又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 施設の管理上支障があると認められるとき。
(平20教委規則2・追加)
(使用料の納付)
第7条 条例第5条の規定に基づき,まちかどギャラリーを使用した者は,速やかに使用料を納付しなければならない。
(平17教委規則7・旧第8条繰上,平20教委規則2・旧第6条繰下)
(1) 市が使用するとき。 免除
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校が使用するとき。 免除
(3) 社会教育法第10条に規定する市内の社会教育関係団体が使用するとき。 免除
(4) 官公署又は市内に事務所を有する公共団体が使用するとき。 1/2
(5) 市内に住所を有する個人,団体が使用するとき。 1/2
(6) その他特に教育長が必要と認めたとき。 割合
2 使用料の減免を受けようとする者は,まちかどギャラリー使用料減免申請書(様式第3号)により,教育長の承認を受けなければならない。
(平17教委規則7・旧第9条繰上・一部改正,平20教委規則2・旧第7条繰下)
(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により,使用できなくなったとき。
(2) 使用の3日前までに承認の取消し又は変更の申出があったとき。
(3) 教育長が相当の理由があると認めたとき。
(平17教委規則7・旧第10条繰上・一部改正,平20教委規則2・旧第8条繰下)
(損害賠償)
第10条 指定管理者及び使用者は,まちかどギャラリーの施設設備器具類及び展示資料等を破損し,又は滅失したときは,速やかに原状に復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。
(平17教委規則7・旧第11条繰上・一部改正,平20教委規則2・旧第9条繰下)
(資料の寄贈及び寄附金)
第11条 まちかどギャラリーは,展示又は管理運営の目的で,資料の寄贈及び寄附金を受けることができる。
(平17教委規則7・旧第12条繰上,平20教委規則2・旧第10条繰下)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が定める。
(平17教委規則7・旧第13条繰上・一部改正,平20教委規則2・旧第11条繰下)
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成8年5月2日から適用する。
附則(平成17年10月27日教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年2月25日教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年5月22日教委規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年2月25日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年4月25日教委規則第10号)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調整した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(令5教委規則10・一部改正)
(平17教委規則7・追加,令5教委規則10・一部改正)
(平17教委規則7・旧様式第2号繰下,令5教委規則10・一部改正)