○潮来市立公民館管理運営規則

昭和52年5月13日

教委規則第1号

(注) 平成20年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市立公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和52年条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき,公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(公民館の事業)

第2条 条例第2条に規定する公民館は,それぞれの対象区域内の住民に対し,社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。

(連絡等に当たる公民館の事業)

第3条 条例第3条に規定する連絡等に当たる潮来市立中央公民館は,前条に規定する事業のほか,おおむね次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 公民館関係指導者の養成及び研修を行うこと。

(2) 他の各公民館が事業を行う場合の資料,教材を作成し,又は提供し,若しくは配布すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,事業の実施に関し相互の連絡調整を必要とする事項について処理すること。

(令5教委規則34・一部改正)

(館長等)

第4条 館長は,公民館事業をつかさどり,主事等を指揮監督する。副館長は,館長を補佐し,館長が不在の場合,館長に代わり事業をつかさどるものとする。

(令5教委規則34・一部改正)

(開館及び閉館)

第5条 公民館の開館及び閉館の時刻は,次のとおりとする。ただし,臨時に必要がある場合には,館長は,その時刻を変更することができる。

(1) 開館 午前9時

(2) 閉館 午後5時

(令5教委規則34・旧第6条繰上)

(休館日)

第6条 公民館の休館日は,次のとおりとする。

(1) 中央公民館を除き,毎週月曜日。ただし,月曜日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日)の場合は,その日後の直近の休日でない日とする。

(2) 1月1日から3日まで及び12月29日から31日まで

2 館長は,必要がある場合には年間を通じ,15日以内で,公民館の臨時休館日を定めることができる。

3 館長は,前項の規定による臨時休館日を定めるに当たって,5日前までにその旨を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出るとともに,これを公示しなければならない。

(平20教委規則13・平21教委規則3・一部改正,令5教委規則34・旧第7条繰上)

(定期講座)

第7条 公民館が開設する定期講座を受講しようとする者は,あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

2 館長は,前項に規定する定期講座が終了したときは,当該講座修了の認定を行い,修了証書(様式第1号)を受講者に授与するものとする。

(令5教委規則34・旧第8条繰上)

(施設,設備の使用)

第8条 公民館の施設又は設備(図書を除く。)を使用しようとする者は,潮来市立公民館使用許可申請書(様式第2号)を館長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 館長は,公民館使用日の2箇月前から,潮来公民館大ホールについては,使用日の3箇月前から申請を受付けることができる。ただし,館長が必要と認めた場合は,この限りではない。

3 公民館の使用日は,引続き3日を超えて使用することはできない。ただし,館長が必要と認めた場合は,この限りでない。

4 館長は,第1項に規定する申請書を審査し,支障がないと認めたときは,使用を許可する。

(平20教委規則13・一部改正,令5教委規則34・旧第9条繰上)

(施設,設備の使用制限)

第9条 公民館の施設若しくは設備の使用者が次の各号に掲げる事由の1に該当すると館長が認めた場合又は事業運営上特別な必要を生じた場合には,館長は,使用の許可を変更し,取り消し,又は使用の停止を命ずることができる。館長は,この旨を公民館使用変更(停止,取消し)通知書(様式第3号)により使用者に通知するものとする。

(1) 法第23条の規定に違反して使用しようとし,又は使用したとき。

(2) 使用のための手続に違反したとき。

(3) 使用中において,著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 使用に関して係員の指示に違反し,又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(平20教委規則1・一部改正,令5教委規則34・旧第10条繰上)

(施設,設備のき損又は亡失の届出等)

第10条 公民館の施設若しくは設備の使用者が当該施設又は施設を汚損し,き損し,若しくは亡失したときは,速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は,前項に規定する届出があった場合は,その旨を教育長に報告しなければならない。

3 教育長は,第1項に規定する汚損,き損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対し,損害賠償を命ずることができるものとする。

(令5教委規則34・旧第11条繰上)

(使用料の減免)

第11条 条例第8条の規定に基づき,使用料の減免の範囲及び減免の割合は,次の各号のとおりとする。

(1) 市が使用するとき 免除

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校が使用するとき 免除

(3) 法第10条に規定する市内の社会教育関係団体が使用するとき 免除

(4) 官公署又は市内に事務所を有する公共団体が使用するとき 1/2

(5) その他特に教育長が必要と認めたとき 割合

2 前項第5号において使用料の減免を受けようとする者は,公民館使用料減免申請書(様式第4号)を館長に提出しなければならない。

(令5教委規則34・旧第12条繰上)

(使用料の返還)

第12条 条例第9条の規定により,使用料の全部又は一部を返還することができる場合は,次の各号のとおりとする。

(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用の3日前までに承認の取消し又は変更の申出があったとき。

(3) 教育長が,その他相当の理由があると認めたとき。

(令5教委規則34・旧第13条繰上)

(図書の館外貸出し)

第13条 公民館の図書の室外貸出しを受けようとする者は,図書に備付けのカードを館長に提出するものとする。

2 図書の室外貸出しの冊数は,個人貸出しの場合にあっては5冊以内とする。ただし,団体貸出しの場合において,館長が特に必要があると認めるときは,5冊を超えて貸出しすることができる。

3 図書の室外貸出しの期間は,個人貸出しの場合にあっては14日以内,団体貸出しの場合にあっては30日以内とする。

(令5教委規則34・旧第14条繰上)

(公民館運営審議会の組織)

第14条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長,副委員長各1人を置く。

2 委員長は,審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり,会務を総括する。

3 副委員長は,委員長を助け,委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を行う。

(令5教委規則34・旧第15条繰上)

(会議)

第15条 会議は,定例会及び臨時会とし,定例会は年3回,臨時会は必要あるときこれを開催する。

2 会議は,委員長が必要と認めるとき,その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともにあらかじめ通知して招集する。

3 会議は,在席委員の半数以上が出席しなければ,これを開くことができない。

4 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

5 教育長及び館長は,審議会の会議に出席し,説明及び意見を述べることができる。

(令5教委規則34・旧第16条繰上)

(報告)

第16条 館長は,各月の事業計画及びその実施状況を教育長に報告しなければならない。

(令5教委規則34・旧第17条繰上)

(事務の処理等)

第17条 公民館における事務の処理,職員の服務等については,教育委員会事務局の取扱いの例による。

(令5教委規則34・旧第18条繰上)

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長の承認を受けて館長が定める。

(令5教委規則34・旧第19条繰上)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年3月28日教委規則第2号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月27日教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年3月27日教委規則第2号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成11年7月21日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年4月1日教委規則第10号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月25日教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年2月25日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年8月22日教委規則第13号)

この規則は,平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月16日教委規則第3号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第4号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月25日教委規則第10号)

1 この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調整した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年12月28日教委規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令5教委規則10・令5教委規則34・一部改正)

画像

(令5教委規則10・令5教委規則34・一部改正)

画像

(令5教委規則10・令5教委規則34・一部改正)

画像

(令5教委規則10・令5教委規則34・一部改正)

画像

潮来市立公民館管理運営規則

昭和52年5月13日 教育委員会規則第1号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年5月13日 教育委員会規則第1号
平成3年3月28日 教育委員会規則第2号
平成3年6月27日 教育委員会規則第7号
平成4年3月27日 教育委員会規則第2号
平成11年7月21日 教育委員会規則第2号
平成13年4月1日 教育委員会規則第10号
平成14年4月25日 教育委員会規則第7号
平成20年2月25日 教育委員会規則第1号
平成20年8月22日 教育委員会規則第13号
平成21年3月16日 教育委員会規則第3号
令和2年3月26日 教育委員会規則第4号
令和5年4月25日 教育委員会規則第10号
令和5年12月28日 教育委員会規則第34号