○潮来市社会教育指導員規則
昭和55年2月27日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,社会教育指導員に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会に社会教育指導員を置く。
2 社会教育指導員は,非常勤とする。
(職務)
第3条 社会教育指導員は,教育委員会の委嘱する社会教育の特定分野についての直接指導,学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当たるものとする。
(定数)
第4条 社会教育指導員の定数は,1人とする。
(任期)
第5条 社会教育指導員の任期は,1年とする。ただし,補欠により就任した指導員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は,特別の事由があるときは,前項の期間中においても社会教育指導員を免職することができる。
3 社会教育指導員は,再任されることができるが,通算年数は原則として3年を超えることができない。
(服務)
第6条 社会教育指導員は,相互に密接に連絡し,協力しなければならない。
2 社会教育指導員は,その職務を遂行するに当たって,法令,条例,教育委員会規則等に従わなければならない。
3 社会教育指導員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 社会教育指導員は,常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術修得に努めなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第8条 社会教育指導員の報酬及び費用弁償については,別に定めるところによる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,社会教育指導員に関し必要な事項は,教育委員会教育長が定める。
付則
この規則は,公布の日から施行する。