○潮来市社会教育委員会議運営規則
昭和55年2月27日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,潮来市社会教育委員に関する条例(平成元年条例第24号)第6条の規定に基づき,社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(議長及び副議長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には,委員の互選による議長,副議長各1人を置く。
(議長及び副議長の任期)
第3条 議長及び副議長の任期は,2年とする。
(議長及び副議長の職務)
第4条 議長は,会議を主宰する。
2 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 会議は,必要がある場合に議長がこれを招集するものとする。
2 前項の規定による招集は,会議開催の日時,場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。
(会議定足数及び議事)
第6条 会議は,在席委員の半数以上が出席しなければ,これを開くことができない。
2 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,議長が会議に諮って決定する。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成元年7月11日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成13年4月1日教委規則第9号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。