○潮来市立学校給食センター運営委員会会議運営規則

昭和56年3月20日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市立学校給食センター設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第5号)第5条の規定に基づき,潮来市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 運営委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選によって定める。

3 会長及び副会長の任期は,2年とする。

4 会長は,運営委員会を代表し,会務を総理する。

5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第3条 運営委員会の会議は,会長が招集する。

2 会議は,在職委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 議事は,出席委員の過半数をもってこれを決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(事務局)

第4条 運営委員会の事務を処理させるため,運営委員会に事務局を置く。

2 事務局の職員は,給食センターの職員をもってこれに充てる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年3月25日教委規則第5号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

潮来市立学校給食センター運営委員会会議運営規則

昭和56年3月20日 教育委員会規則第2号

(平成8年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年3月20日 教育委員会規則第2号
平成8年3月25日 教育委員会規則第5号