○潮来市立学校給食センター管理規則

昭和56年3月20日

教委規則第1号

(注) 平成27年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市立学校給食センター設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第5号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,潮来市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 給食センターは,次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食の献立作成

(2) 学校給食用物資の購入

(3) 学校給食の調理

(4) 給食調理品の配送

(5) その他,学校給食の管理運営に必要な業務

(所長及び係長)

第3条 給食センターに所長及び係長を置く。

2 所長は,上司の命を受け,その所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 係長は,上司の命を受け,係の事務及び業務を処理する。

(平27教委規則11・旧第4条繰上)

(主幹等)

第4条 給食センター,前条に規定する職のほか,必要に応じ次の表に掲げる職を置く。

職務

主幹

一般事務

技幹

一般技術

主事

一般事務

技師

一般技術

主事補

一般事務の補助

技手

一般技術の補助

栄養士

学校給食の一般技術

ボイラー技士

ボイラー運転

調理員

給食の調理等

運転手

自動車の運転業務

用務手

雑用業務

現業員

一般労務

2 前項の職にあるものは,上司の命を受け,主として同項の表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

3 第1項の職のうち,主幹,主事及び主事補は事務職員を,技幹,技師,技手,栄養士及びボイラー技士は技術職員をもって充てる。その他の職は,事務及び技術職員以外の職員をもって充てる。

(平27教委規則11・旧第5条繰上)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,教育長の承認を受けて所長が定める。

(平27教委規則11・旧第7条繰上)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年3月25日教委規則第4号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第11号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

潮来市立学校給食センター管理規則

昭和56年3月20日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年3月20日 教育委員会規則第1号
平成8年3月25日 教育委員会規則第4号
平成27年3月25日 教育委員会規則第11号