○潮来市立学校給食センター設置及び管理に関する条例
昭和56年3月10日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定に基づき,潮来市立学校給食センターの設置,管理及び職員に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 潮来市立小学校及び中学校の学校給食を適正かつ円滑に実施するため,調理等の業務を一括処理する施設として,潮来市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を潮来市潮来6,033の2番地に設置する。
(管理)
第3条 給食センターは,つねに良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(職員)
第4条 給食センターに,事務職員,技術職員,学校栄養職員その他所要の職員を置く。
(運営委員会)
第5条 給食センターには,その運営を適正かつ円滑ならしめるため,潮来市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は,給食センターの運営に関する重要な事項について審議し,助言する。
3 前項の審議を行うため,運営委員会は,これに必要な調査研究を行う。
(委員会組織)
第6条 運営委員会委員の定数は,15人以内とし,次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 議会議員の代表者
(2) 小学校長の代表者
(3) 中学校長の代表者
(4) PTAの代表者
(5) 学校医の代表者
(6) 保健所長
(7) 学識経験者
(委員の任期)
第7条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず,特定の地位又は職により任命された委員の任期は,当該地位又は職にある期間とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成8年3月28日条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。