○潮来市立中学校学習指導員設置条例
平成12年12月25日
条例第36号
(注) 令和元年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は,生徒の学習習熟度に応じた指導や学習支援の補助をするための中学校学習指導員(以下「学習指導員」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(学習指導員の設置)
第2条 潮来市立学校設置条例(昭和44年条例第29号)第1条の規定に基づく中学校(以下「中学校」という。)に,学習指導員を置くことができる。
(身分)
第3条 学習指導員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令元条例21・一部改正)
(任用)
第4条 教職経験者及び教員免許状を有する者のうちから,職務内容を理解し,積極的に取り組む熱意のある者を学習指導員として,潮来市教育委員会が任用する。
(令元条例21・一部改正)
(職務)
第5条 学習指導員は,各学校長の指導監督のもと,次の各号の職務を行う。
(1) 教科指導
(2) 生活指導
(3) その他学校長の指示する事項
(定数)
第6条 学習指導員の定数は,8人以下とする。
(指導教科)
第7条 学習指導員の指導する教科は,2教科とする。
(任用期間)
第8条 学習指導員の任用期間は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし,学習指導員が,心身の故障その他職務の遂行に支障が生じた場合には,任用を解くことができる。
(令元条例21・一部改正)
(服務)
第9条 学習指導員は,その職務を遂行するに当たっては,法令,条例及び規則等に従い,かつ,上司の職務上の命令に従わなければならない。
(報酬等)
第10条 学習指導員の報酬,手当及び費用弁償については,潮来市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)の定めるところによる。
(令元条例21・一部改正)
(研修)
第11条 学習指導員は,常にその職を行うに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか,学習指導員に関し必要な事項は,潮来市教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第10号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第21号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。