○潮来市児童生徒の就学すべき学校指定に関する規則

平成6年2月10日

教委規則第1号

(注) 平成23年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第2項及び第6条の規定に基づき,潮来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う就学すべき学校の指定に関し,必要な事項を定めるものとする。

(学齢簿の現住所)

第2条 令第1条及び第2条の規定により編製する学齢簿に記載する現住所は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき作成された住民基本台帳に記載されたものとする。

(就学すべき学校の指定)

第3条 就学すべき学校の指定は,前条の規定による現住所を通学区域とする小学校又は中学校(以下「指定学校」という。)とする。

2 前項の通学区域は,小学校にあっては別表第1,中学校にあっては別表第2のとおりとする。

(就学通知)

第4条 令第5条の規定による入学期日の通知及び前条第1項の規定による就学すべき小学校又は中学校の指定は就学通知書(様式第1号)による。

(令5教委規則26・一部改正)

(転入学)

第5条 本市外の区域から本市内に転入した児童生徒の保護者は,住民基本台帳法に基づく転入届をするとともに,転入学届(様式第3号)を教育委員会に届け出て,転入学通知書(様式第3号)及び在籍学校長が発行した在学証明書を添えて,教育委員会が指定した学校の校長に転入学を申し出なければならない。

2 本市内において他の通学区域に住所を変更した児童生徒の保護者は,住民基本台帳法に基づく転居届をするとともに,転入学届(様式第3号)を教育委員会に届け出て,転入学通知書(様式第3号)を転入学先の校長に提出し,転入学を申し出なければならない。

(指定学校の変更)

第6条 令第8条の規定に基づき,保護者が第3条の規定により指定された学校の変更を申し立てるときは,指定学校変更許可申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は,前項の規定による申請があった場合において,次の各号の1に該当すると認めるときは,指定学校の変更を許可することができる。

(1) 小学校6年生及び中学校3年生で学年途中に他の学校の通学区域に転居したが,継続して現通学校へ通学を希望する場合

(2) 学年途中に他の学校の通学区域に転居し,又は転居の予定があり,継続して,又はあらかじめ現通学校若しくは転居予定先の学校へ通学を希望する場合

(3) 小学生で,家庭に児童を保護する者がいないため,保護者の勤務箇所又は保護者に準ずる者の住所から通学を希望する場合

(4) その他教育委員会が特に必要と認める場合

3 教育委員会は,前項の規定により指定学校の変更を許可したときは,速やかに当該保護者に指定学校変更許可書(様式第5号)を交付するとともに,指定学校及び前在籍学校の校長に,指定学校変更許可通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(区域外就学等)

第7条 令第9条の規定に基づき,本市に住所を有しない児童生徒等を本市内の小,中学校に就学させようとする保護者は,区域外就学許可申請書(様式第7号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は,前項の規定による申請があった場合において,相当と認めるときは,期限を付して許可するものとする。

3 教育委員会は,前項の規定により区域外就学を許可しようとするとき,当該児童生徒の住所の存する市町村教育委員会に対し,区域外就学協議書(様式第8号)により速やかに協議し,同意を得た後,速やかに当該保護者に区域外就学許可書(様式第9号)を交付するとともに,指定学校の校長に区域外就学許可通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(令5教委規則26・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年11月25日教委規則第2号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日教委規則第6号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日教委規則第4号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成15年4月24日教委規則第3号)

この規則は,平成15年2月1日から施行する。

(平成23年12月22日教委規則第6号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日教委規則第12号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月25日教委規則第10号)

1 この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調整した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年9月26日教委規則第26号)

この規則は,令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平23教委規則6・令2教委規則12・一部改正)

学校名

通学区域

潮来小学校

潮来(十番除く),あやめ町,大塚野

津知小学校

辻,築地,川尾

延方小学校

延方,宮前,前川,須賀,須賀南,曲松,曲松南,小泉,小泉南,新宮,新宮南,古高,大山,下田,延方西,延方東,米島,福島,徳島,水原,釜谷,大生,大賀

日の出小学校

日の出,十番,大洲

牛堀小学校

牛堀,永山,堀之内,茂木,清水,上戸,島須

別表第2(第3条関係)

(平23教委規則6・一部改正)

学校名

通学区域

潮来第一中学校

潮来(十番を除く),あやめ町,大塚野,辻,築地,川尾

潮来第二中学校

延方,宮前,前川,須賀,須賀南,曲松,曲松南,小泉,小泉南,新宮,新宮南,古高,大山,下田,延方西,延方東,米島,福島,徳島,水原,釜谷,大生,大賀

日の出中学校

日の出,十番,大洲

牛堀中学校

牛堀,永山,堀之内,茂木,清水,上戸,島須

(令5教委規則26・全改)

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(令5教委規則26)

(令5教委規則10・一部改正)

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(令5教委規則10・令5教委規則26・一部改正)

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(令5教委規則10・令5教委規則26・一部改正)

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(令5教委規則10・令5教委規則26・一部改正)

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(令5教委規則10・一部改正)

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(令5教委規則10・令5教委規則26・一部改正)

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(令5教委規則10・令5教委規則26・一部改正)

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(令5教委規則26・追加)

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潮来市児童生徒の就学すべき学校指定に関する規則

平成6年2月10日 教育委員会規則第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成6年2月10日 教育委員会規則第1号
平成10年11月25日 教育委員会規則第2号
平成13年4月1日 教育委員会規則第6号
平成14年3月26日 教育委員会規則第4号
平成15年4月24日 教育委員会規則第3号
平成23年12月22日 教育委員会規則第6号
令和2年12月25日 教育委員会規則第12号
令和5年4月25日 教育委員会規則第10号
令和5年9月26日 教育委員会規則第26号