○潮来市児童生徒の就学すべき学校指定に関する規則
平成6年2月10日
教委規則第1号
(注) 平成23年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第2項及び第6条の規定に基づき,潮来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う就学すべき学校の指定に関し,必要な事項を定めるものとする。
(学齢簿の現住所)
第2条 令第1条及び第2条の規定により編製する学齢簿に記載する現住所は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき作成された住民基本台帳に記載されたものとする。
(就学すべき学校の指定)
第3条 就学すべき学校の指定は,前条の規定による現住所を通学区域とする小学校又は中学校(以下「指定学校」という。)とする。
(令5教委規則26・一部改正)
(1) 小学校6年生及び中学校3年生で学年途中に他の学校の通学区域に転居したが,継続して現通学校へ通学を希望する場合
(2) 学年途中に他の学校の通学区域に転居し,又は転居の予定があり,継続して,又はあらかじめ現通学校若しくは転居予定先の学校へ通学を希望する場合
(3) 小学生で,家庭に児童を保護する者がいないため,保護者の勤務箇所又は保護者に準ずる者の住所から通学を希望する場合
(4) その他教育委員会が特に必要と認める場合
(区域外就学等)
第7条 令第9条の規定に基づき,本市に住所を有しない児童生徒等を本市内の小,中学校に就学させようとする保護者は,区域外就学許可申請書(様式第7号)により教育委員会に申請しなければならない。
2 教育委員会は,前項の規定による申請があった場合において,相当と認めるときは,期限を付して許可するものとする。
(令5教委規則26・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年11月25日教委規則第2号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日教委規則第6号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日教委規則第4号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月24日教委規則第3号)
この規則は,平成15年2月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日教委規則第6号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日教委規則第12号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月25日教委規則第10号)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調整した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
附則(令和5年9月26日教委規則第26号)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平23教委規則6・令2教委規則12・一部改正)
学校名 | 通学区域 |
潮来小学校 | 潮来(十番除く),あやめ町,大塚野 |
津知小学校 | 辻,築地,川尾 |
延方小学校 | 延方,宮前,前川,須賀,須賀南,曲松,曲松南,小泉,小泉南,新宮,新宮南,古高,大山,下田,延方西,延方東,米島,福島,徳島,水原,釜谷,大生,大賀 |
日の出小学校 | 日の出,十番,大洲 |
牛堀小学校 | 牛堀,永山,堀之内,茂木,清水,上戸,島須 |
別表第2(第3条関係)
(平23教委規則6・一部改正)
学校名 | 通学区域 |
潮来第一中学校 | 潮来(十番を除く),あやめ町,大塚野,辻,築地,川尾 |
潮来第二中学校 | 延方,宮前,前川,須賀,須賀南,曲松,曲松南,小泉,小泉南,新宮,新宮南,古高,大山,下田,延方西,延方東,米島,福島,徳島,水原,釜谷,大生,大賀 |
日の出中学校 | 日の出,十番,大洲 |
牛堀中学校 | 牛堀,永山,堀之内,茂木,清水,上戸,島須 |
(令5教委規則26・全改)
(令5教委規則26)
(令5教委規則10・一部改正)
(令5教委規則10・令5教委規則26・一部改正)
(令5教委規則10・令5教委規則26・一部改正)
(令5教委規則10・令5教委規則26・一部改正)
(令5教委規則10・一部改正)
(令5教委規則10・令5教委規則26・一部改正)
(令5教委規則10・令5教委規則26・一部改正)
(令5教委規則26・追加)