○潮来市立学校処務規程

昭和36年4月28日

教委訓令第1号

(注) 平成20年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は,潮来市立学校管理規則(昭和36年教育委員会規則第4号)第33条の規定に基づき,学校の事務処理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(事務の代決)

第2条 校長が不在のときは,教頭がその事務を代決する。

(代決の制限等)

第3条 重要又は異例に属すると認める事務については,前条の規定による代決をすることができない。ただし,あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについては,この限りでない。

2 代決した事務は,速やかに校長に報告するものとする。

(文書取扱主任)

第4条 学校における文書事務を円滑に処理するため,文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は,所属職員のうちから校長が命ずる。

3 文書取扱主任が不在のとき,又は事故があるときは,あらかじめ校長の指定した職員がその職務を行う。

(文書の収受等)

第5条 学校に送達された文書は,文書取扱主任が収受し,速やかに次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 封かん又は包装されているものは直ちに開封し,文書収受処理簿(様式第1号)に登録するとともに,その文書の余白に受付印(様式第2号)を押し,校長及び教頭の閲覧に供するものとする。ただし,軽易な文書は,文書収受処理簿に登録する手続を省略することができる。

(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは開封せず,その封皮に受付印を押し,文書収受処理簿に登録したうえ,直接そのあて名の者に配布し受領印を徴すること。この場合において,配布を受けた者が,前号の規定による処理を要すると認めたものについては,速やかにその手続を経るものとする。

(3) 現金,金券及び有価証券は,金券等受付簿(様式第3号)に登録し,あて名の者に配布して受領印を徴するものとする。

2 校長は,前項第1号の規定により閲覧したときは,自ら処理するもののほかは処理意見を示し,教頭を経て担当職員に配布するものとする。

(簿冊への登録番号)

第6条 この規程により設けられた簿冊に,文書等を登録する場合は,毎年1月1日に起こすものとする。

(平20教委訓令1・一部改正)

(立案)

第7条 事件の処理については,担当職員において立案し,校長の決裁を受けるものとする。

(文書の発送)

第8条 発送を要する文書は,担当職員において浄書のうえ公印及び契印を押し,文書取扱主任に回付するものとする。

2 文書取扱主任は,前項の規定による回付を受けたときは,文書発送簿(様式第4号)に必要事項を記載し,発送の手続をとるものとする。

3 発送を要する通知書、照会文書及び礼状その他の書簡文書は、第1項の規定にかかわらず、公印又は契印の押印を省略することができる。

(令5教委訓令12・一部改正)

(完結の文書の編冊)

第9条 完結の文書は,おおむね次の各号に掲げる区分により分類のうえ編冊し,一定の場所に保管しておくものとする。ただし,第12条の規定により,別表に分類がなされているものについては,当該分類によるものとする。

(1) 学校管理及び学校経営関係

(2) 教科及び教育内容関係

(3) 学校保健関係

(4) 学校給食関係

(5) 学校図書館関係

(6) 要保護児童,生徒関係

(7) 調査統計関係

(8) 諸給与及び福利関係

(9) 予算及び補助金関係

(10) 各種団体関係

(11) その他

(未処理の文書の保管)

第10条 未処理の文書は,担当職員において一定の場所に保管し,常にその所在を明らかにしておくものとする。

(文書の保存)

第11条 文書は,書庫(書棚)に収め,虫害,湿気及び火気に注意し,かつ,非常事態に際し特に保全を要するものは,書庫(書棚)の前面に,「非常持出」と朱書し,保存するものとする。

(文書の保存年限)

第12条 文書の保存年限は別表のとおりとし,保存年限の起算日は,暦年による文書にあっては,その完結した日の属する年の翌年の初めから起算し,年度のものにあっては,翌年度の初めから起算する。

(保存文書の持ち出し及び公開の制限)

第13条 保存文書は,学校外に持ち出し,又は外部のものに公開してはならない。ただし,校長の許可を受けたときは,この限りでない。

(保存文書の廃棄)

第14条 保存期間の満了した文書は,校長が焼却その他の方法により廃棄するものとする。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか,事務処理に関し必要な事項は,校長が定める。

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際,現に使用中の公印及び受付印は,第3条及び第10条の規定にかかわらず引き続き使用することができる。

(平成4年10月1日教委訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成5年1月25日教委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成4年12月21日から適用する。

(平成7年3月30日教委訓令第2号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月25日教委訓令第2号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(令和5年4月25日教委訓令第12号)

1 この訓令は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は、調整した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

別表(第12条関係)

(平21教委訓令2・一部改正)

保存文書の種類

保存期間

保存文書の種類

保存期間

1 学校の管理運営に関するもの

 

(8)週休日の振替え簿

3年

(9)研修承認整理簿

3年

(1)学校沿革誌

永年

(10)諸願届出書類

3年

(2)例規等重要報告書綴

永年

(11)出張復命書綴

3年

(3)学校日誌

5年

(12)職員健康診断票

5年

(4)当直日誌

3年

(13)諸給与明細書控

5年

(5)保健日誌(乙)

3年

(14)旅費請求書控

5年

(6)給食日誌

3年

3 児童・生徒に関するもの

 

(7)日課表

5年

(8)教科用図書配当表

5年

(1)指導要録(原本,写し)

 

(9)担任学級教科科日時間表

5年

・学籍に関する記録

20年

・指導に関する記録

5年

(10)学校医執務記録簿

5年

(2)指導要録(抄本)

児童又は生徒が当該学校に在学する期間

(11)学校歯科医執務記録簿

5年

(12)学校薬剤師執務記録簿

5年

(3)卒業証書台帳

永年

(13)文書収受処理簿

5年

(4)児童生徒賞罰関係綴

10年

(14)金券等受付簿

3年

(5)出席簿

5年

(15)文書発送簿

3年

(6)健康診断票

5年

(16)第9条第1号から第10号までの文書

3年

(7)歯の検査票

5年

(8)就学時健康診断票

5年

2 教職員に関するもの

 

4 学校財産台帳

永年

(1)履歴書

永年

5 財務に関するもの

 

(2)職員進退関係綴

10年

(1)予算書

5年

(3)出勤簿

5年

(2)予算差引簿

5年

(4)旅行命令簿

5年

(3)物品購入簿

5年

(5)時間外勤務・休日勤務及び夜間勤務命令簿

5年

(4)消耗品出納簿

5年

(5)郵便切手受払簿

5年

(6)年次休暇整理簿

3年

(7)週休日の割り振り簿

3年

(令5教委訓令12・一部改正)

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(令5教委訓令12・一部改正)

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(令5教委訓令12・一部改正)

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潮来市立学校処務規程

昭和36年4月28日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和36年4月28日 教育委員会訓令第1号
平成4年10月1日 教育委員会訓令第2号
平成5年1月25日 教育委員会訓令第1号
平成7年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成20年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成21年2月25日 教育委員会訓令第2号
令和5年4月25日 教育委員会訓令第12号