○潮来市史編さん委員会事務局規程

平成3年3月28日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は,潮来市史編さん委員会及び専門委員設置規則(平成3年教育委員会規則第4号)第9条の規定に基づき,潮来市史編さん委員会事務局(以下「事務局」という。)について,必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の所在)

第2条 事務局は,潮来市教育委員会内に置く。

(事務処理)

第3条 事務局で処理すべき事項は,次のとおりとする。

(1) 潮来市史編さん委員会の会議に付議する事項の企画及び立案に関すること。

(2) 当該事業の予算編成及び執行に関すること。

(3) 事務局事業に係る刊行物の年度別計画,執筆依頼,資料収集及び編集に関すること。

(4) 印刷発注及び発行,納本に関すること。

(5) 潮来市史に関する広報活動

(6) 購読申込み又は予約受付及び取りまとめに関すること。

(7) 配本及び頒布納付金に関すること(無償配本を含む。)

(8) 市史その他の刊行物について,官公署,文化団体機関等との連絡調整に関すること。

(9) その他刊行について,必要なこと。

(事業)

第4条 事務局は,潮来市史発刊に際し,その内容の万全を期すため,潮来市史編さん委員会専門委員及び一般研究者の論文を収集発表し,また一般家庭への郷土愛の啓蒙,普及に資するため,次の事業を行う。

(1) 潮来市史研究の発行

(2) 潮来市資史料集の発行

(3) その他関連事業

(職員)

第5条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 事務局主任

(3) 事務局職員

(事務分担)

第6条 事務局の事務分担については,事務局長が別に定める。

(雑則)

第7条 この規程に定めない事項については,別に定める。

この訓令は,平成3年4月1日から施行する。

潮来市史編さん委員会事務局規程

平成3年3月28日 教育委員会訓令第2号

(平成3年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年3月28日 教育委員会訓令第2号