○潮来市史編さん委員会及び専門委員設置規則
平成3年3月28日
教委規則第4号
(設置)
第1条 本市の歴史過程を明らかにし,市民の郷土愛を高揚するとともに,市将来の発展に資することを目的として,潮来市史を長期的展望に立って編さんを行うため,潮来市史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は17人以内で組織し,次の各号に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。
(1) 市長部局関係
(2) 議会関係
(3) 教育委員会関係
(4) 学識経験者
2 委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 2人
3 委員長は市長を,副委員長は議長及び教育長をもって充てる。
(会議)
第3条 委員長は,委員会を招集し,その議長となり,会務を統括し,委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。
(審議事項)
第4条 委員会は,次の事項を審議する。
(1) 市史編さんの大綱に関すること。
(2) 専門委員の選考に関すること。
(3) 市史の編集に関すること。
(4) その他市史の刊行に必要なこと。
(専門委員)
第5条 専門委員は,委員会の選考に基づき,市長が委嘱する。
2 専門委員は,市史の調査及び執筆を行う。
3 専門委員は,委員長の求めに応じ,委員会の会議に出席し,意見を述べることができる。
4 専門委員の任期は,執筆担当分野を勘案して,委員会で決定する。
(執筆委員及び調査協力員)
第6条 市史編さん事業につき,必要に応じて協力を求めるため,執筆委員及び調査協力員を置くことができるものとし,委員長が委嘱する。
(顧問)
第7条 委員会は,必要があると認めるときは,専門的意見を徴するため顧問を置くことができる。
2 顧問は,委員長が委嘱する。
3 顧問は,委員会に出席して意見を述べ,委員会の求めに応じて助言することができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局を教育委員会内に置く。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
付則
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年6月27日教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。