○教育長の権限に属する事務の一部を学校その他の教育機関の長に委任する規程
昭和62年4月1日
教委訓令第1号
(注) 平成18年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項の規定に基づき,教育長の権限に属する事務の一部を学校その他の教育機関の長に委任することに関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(平27教委訓令1・一部改正)
(共通的委任事項)
第2条 教育長は,次の各号に掲げる事務を,学校その他の教育機関の長に委任する。
(1) 学校その他の教育機関の施設,設備の使用許可及び許可の取消しを行うこと。
(2) 所属職員の時間外勤務及び宿直,日直勤務を命令すること。
(3) 所属職員の勤務時間を割り振ること。
(4) 所属職員の有給休暇を承認すること。
(5) 学校その他の教育機関の長の2日以内の出張命令並びに所属職員の出張命令及びその復命を受理すること。
(学校の長に対する委任事項)
第3条 教育長は,次に掲げる事務を,学校の長に委任する。
(1) 職員の身分証明書の交付に関すること。
(2) 学校の施設・設備の目的外利用の許可
(3) 職員の扶養親族の認定
(4) 職員の通勤手当に係る確認及び決定
(5) 職員の住居手当に係る認定
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第9条第1項の規定による職員の部分休業の承認及び同条第3項において準用する育児休業法第5条第2項の規定による職員の部分休業の承認の取消し
(7) 職員の単身赴任手当に係る確認及び決定
(8) 職員の子ども手当に係る認定
(平18教委訓令3・平22教委訓令1・一部改正)
(学校以外の教育機関の長に対する委任事項)
第4条 教育長は,次に掲げる事務を,学校以外の教育機関の長に委任する。
(1) 学校以外の教育機関(以下「館」という。)の臨時休館日を決定すること。
(2) 館の図書を貸し出すこと。
(重要かつ異例の場合)
第5条 学校その他の教育機関の長は,委任された事務について,重要かつ異例の事態が生じたときは,教育長の指示を受けなければならない。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日教委訓令第1号)
この訓令は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年5月30日教委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成14年1月11日教委訓令第1号)
この規程は,平成14年1月11日から施行する。
附則(平成18年4月25日教委訓令第3号)
この規程は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月25日教委訓令第1号)
この訓令は,公表の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。