○潮来市教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和30年4月1日
教委規則第4号
(注) 平成20年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき,教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則6・一部改正)
(教育長に対する委任事務)
第2条 教育委員会は,次の各号に掲げるものを除き,その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。
(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し,又は廃止すること。
(3) 教育委員会規則及び教育委員会の定める訓令を制定し,又は改廃すること。
(4) 教育委員会事務局,教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事を行うこと。ただし,臨時又は非常勤の職員に係るものを除く。
(5) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任免及び分限について内申すること。
(6) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(7) 1件の予定価格1,000,000円以上の教育財産の取得を市長に申し出ること。
(8) 1件の予定価格3,000,000円以上の工事の計画を策定すること。
(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案についての意見を述べること。
(10) 教育支援委員,社会教育委員,公民館運営審議会委員,文化財保護審議会委員,スポーツ推進委員及び学校給食センター運営委員など附属機関の委員を委嘱し,又は解任すること。
(11) 請願,陳情等を処理すること。
(12) 教科書を採択すること。
(13) 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。
(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し,又はこれを変更すること。
(15) 水郷まちかどギャラリー運営協議会委員を任命すること。
(16) 重要なほう賞を行い,及び国又は県の行う重要なほう賞について推薦すること。
(17) 附属機関に対して重要な諮問をすること。
(18) 市文化財を指定し,又は指定を解除すること。
(19) 市長の補助機関たる職員若しくは市長の管理に属する行政機関の長に教育委員会の権限に属する事務の一部を委任し,又は補助執行させること。
(20) 市長の権限に属する事務の一部を教育委員会等に委任すること又は教育委員会の補助機関たる職員等に補助執行させることに関する協議に対し同意等をすること。
2 教育長は,前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(平20教委規則6・平23教委規則3・平27教委規則6・平28教委規則7・一部改正)
(委任の留保)
第3条 教育委員会は,前条の規定により教育長に委任した事務についても,特に必要があるときは,自らこれらの事務を行うことがある。
(報告の聴取等)
第4条 教育委員会は,第2条の規定により委任した事務であっても特に必要があるときは,報告を徴し,又は指示をすることがある。
(委任事務の処理の特例)
第5条 教育長は,第2条の規定にかかわらず,委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは,教育委員会の決定を求めなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年8月19日教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月20日教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成3年12月26日教委規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成8年3月25日教委規則第2号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日教委規則第4号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日教委規則第6号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第6号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。