○潮来市地域福祉基金条例

平成4年3月26日

条例第2号

(注) 平成20年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,基金の設置,管理及び処分について法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域福祉事業の推進に資するため,地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平20条例9・一部改正)

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,第1条に規定する目的の事業の実施に必要な財源に充てる場合に支出し,又は基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は,第2条に規定する目的の事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り,全部又は一部を処分することができる。

(平20条例9・追加)

(繰替運用)

第7条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(平20条例9・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平20条例9・旧第7条繰下)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年4月1日条例第10号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

潮来市地域福祉基金条例

平成4年3月26日 条例第2号

(平成20年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成4年3月26日 条例第2号
平成13年4月1日 条例第10号
平成20年3月17日 条例第9号