○地域振興基金条例

平成13年4月1日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,基金の設置,管理及び処分について法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 潮来市の地域振興を図るため,地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第3条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(運用)

第4条 市長は,基金の設置の目的に応じ,基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第5条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第7条 市長は,財政上必要があると認める場合は,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第8条 基金は,潮来市の地域振興に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し,必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

地域振興基金条例

平成13年4月1日 条例第24号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成13年4月1日 条例第24号