○重要な公の施設に関する条例
昭和39年4月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号及び第244条の2第2項に規定する重要な公の施設の長期かつ独占的な利用等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(重要な公の施設)
第2条 法第96条第1項第11号の条例で定める重要な公の施設は,別表第1に掲げるとおりとする。
(特に重要な公の施設)
第3条 法第244条の2第2項の条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものは,別表第2に掲げるとおりとする。
付則
1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
2 町財産及び営造物条例(昭和31年条例第19号)は,廃止する。
付則(昭和41年7月30日条例第19号)
この条例は,昭和41年8月1日から施行する。
付則(昭和43年3月30日条例第26号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和44年3月20日条例第22号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和52年8月12日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成13年4月1日条例第23号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係) 重要な公の施設
1 公園
2 住宅
3 荷揚場
4 墓地
5 運動場
6 山林
7 溜池
8 じんあい処理場
9 土地(5,000平方メートル以上)
10 保育所
11 郷土資料館
別表第2(第3条関係) 特に重要な公の施設
1 水道事業施設
2 下水道施設
3 農業集落排水施設