○潮来市手数料徴収条例

平成12年3月27日

条例第5号

(注) 平成20年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,特定の者のためにする事務について徴収する手数料は,他の条例に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は,次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき450円

(2) 戸籍法第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項 1件につき350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規則又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項 1件につき450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき350円。ただし,婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出受理について,請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては,1,400円とする。

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき350円

(7) 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき1,300円

(8) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づき,優良な宅地の供給に寄与する造成であることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 1件につき86,000円

(9) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料

1件につき新築住宅の面積の合計が

100m2以下 6,200円

100m2超,500m2以下 8,600円

500m2超,2,000m2以下 13,000円

2,000m2超,10,000m2以下 35,000円

10,000m2超 43,000円

(10) 屋外広告物許可申請手数料

広告物等の種類

単位

金額

はり紙,ポスター

1件につき50枚までごとに

300円

はり札

1枚につき10枚までごとに

500円

立看板

1枚につき

300円

広告板

1枚につき3m2までごとに

750円

広告塔

1枚につき3m2までごとに

750円

アーチ

1基につき3m2までごとに

900円

電柱巻立広告

1枚につき

300円

電柱塗装広告

1枚につき

300円

電柱袖付広告

1枚につき

300円

広告幕

1枚につき

650円

つり下げ看板

1枚につき

450円

標識広告

1枚につき

300円

照明広告

1基につき3m2までごとに

800円

電光ニュース・ビジュアルボード

1基につき

6,000円

アドバルーン

1個につき

1,700円

近隣店舗等案内広告

1枚につき2m2までごとに

800円

車体利用広告

1枚につき3m2までごとに

650円

のぼり旗

1枚につき

350円

店頭装飾

1基につき

1,500円

置広告

1基につき

700円

横断幕

1枚につき

650円

備考

1 この表の広告物等の種類の欄に掲げる広告物等の意義は,茨城県規則で定めるところによる。

2 この表に定める広告物等の種類に該当しない広告物等については,最も類似した広告物等の項を適用する。

(11) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき2,000円

(12) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票交付手数料 1件につき350円

(13) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1件につき1,000円

(14) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1件につき200円

(15) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき3,400円

(16) 土地に関する証明手数料 1件につき200円。ただし,6筆までを1件とし,1枚を増すごとに100円を加える。

(17) 建物に関する証明手数料 1件につき200円。ただし,6棟までを1件とし,1枚を増すごとに100円を加える。

(18) 資産に関する証明 1件につき200円

(19) 納税に関する証明手数料 1件につき200円。ただし,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2の納税証明(継続検査申請書)については,手数料は徴収しない。

(20) 公簿,公文書及び図面の閲覧手数料 1件につき200円

(21) 公簿,公文書及び図面の謄抄本手数料 1件につき200円

(22) 差押調書写の閲覧手数料 1件につき200円

(23) 差押調書写しの謄抄本手数料 1件につき200円

(24) 本籍地に関する証明手数料 1件につき200円

(25) 身分に関する証明手数料 1件につき200円

(26) 印鑑に関する証明手数料 1件につき200円

(27) 印鑑登録証の交付手数料 1件につき200円

(28) 住民票の写し手数料 1件につき200円

(29) 住民基本台帳の閲覧手数料 1件につき200円

(30) 戸籍附票の謄抄本手数料 1件につき200円

(31) 住民票の記載事項に関する証明手数料 1件につき200円

(32) 住民基本台帳法による広域交付の住民票の写しの交付手数料 1件につき200円

(33) 潮来市民カードの交付手数料 1件につき200円

(34) 開発許可申請等手数料


都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可

(開発行為許可申請手数料)

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合にあっては,開発区域の面積に応じた次の額

0.1ヘクタール未満 10,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 22,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 45,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 90,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 130,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 180,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 220,000円

10.0ヘクタール以上 310,000円

(2) 主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合にあっては,開発区域の面積に応じた次の額

0.1ヘクタール未満 13,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 31,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 67,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 130,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 210,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 280,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 350,000円

10.0ヘクタール以上 490,000円

(3) (1)及び(2)以外の場合にあっては,開発区域の面積に応じた次の額

0.1ヘクタール未満 90,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 130,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 200,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 270,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 400,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 530,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 680,000円

10.0ヘクタール以上 910,000円


都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可

(開発行為変更許可申請手数料)

変更許可申請1件につき,次に掲げる額を合算した額。ただし,その額が910,000円を超えるときは,その手数料の額は,910,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については,開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積,開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じた開発行為許可申請手数料に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については,新たに編入される開発区域の面積に応じた開発行為許可申請手数料に規定する額

ウ その他の変更については,10,000円


都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可

(市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料)

47,000円


都市計画法第42条第1項ただし書のの規定に基づく建築等の許可(予定建築物等以外の建築等許可申請手数料)

27,000円


都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可(開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料)

敷地の面積が

0.1ヘクタール未満 10,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 18,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 40,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 70,000円

1.0ヘクタール以上 99,000円


都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満である場合 1,800円

(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 2,800円

(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が,(1)及び(2)以外のものである場合 18,000円


証明手数料(都市計画法施行規則第60条による「開発行為(建築等)に関する証明」)

1件につき 400円


都市計画法47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付手数料

用紙1枚につき 500円

(35) 優良宅地認定申請手数料

租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ,第63条第3項第5号イ若しくは第68条の69第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請

造成宅地の面積に応じて次の額

0.1ヘクタール未満

1件につき 90,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

1件につき 130,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

1件につき 200,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

1件につき 270,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満

1件につき 400,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満

1件につき 530,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満

1件につき 680,000円

10ヘクタール以上

1件につき 910,000円

(36) 自動車の臨時運行の許可申請手数料 1両につき750円

(37) 前各号以外の各種証明 1件につき200円

(平20条例27・平23条例12・平25条例23・平27条例20・平28条例7・平29条例22・令2条例24・令3条例17・一部改正)

(納付方法)

第3条 手数料は,申請の際納付しなければならない。

2 すでに納付した手数料は,還付しない。

(手数料の免除)

第4条 次の各号の1に該当するときは,手数料を徴収しない。

(1) 市立学校の児童及び生徒が在学,通学又は成績の証明を申請したとき。

(2) 市職員が在勤,通勤又は勤務に関する証明を申請したとき。

(3) 国,地方公共団体若しくは公共団体又は生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が申請したとき。

(4) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者の戸籍事項に関する証明

(5) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者の戸籍事項に関する証明

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者の戸籍事項に関する証明

(7) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条及び第172条の規定に該当する者の戸籍事項に関する証明

(8) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条の規定に該当する者の戸籍事項に関する証明

(9) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者の戸籍事項に関する証明

(10) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者の戸籍事項に関する証明

(11) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者の戸籍事項に関する証明

(12) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第92条の規定に該当する者の戸籍事項に関する証明

(13) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者の戸籍事項に関する証明

(14) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者の戸籍事項に関する証明

(15) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者の戸籍事項に関する証明

(16) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者の戸籍事項に関する証明

(17) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第27条の規定に該当する者の戸籍事項に関する証明

(18) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者の戸籍事項に関する証明

(19) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第78条の規定に該当する者の戸籍事項に関する証明

(20) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者の戸籍事項に関する証明

(21) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者の戸籍

(22) 犯罪被害者等給付金支給法(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者の戸籍事項に関する証明

(23) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者の戸籍事項に関する証明

(24) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党,協会その他の団体がはり紙,はり札又は立看板を表示するための広告物の許可を受けようとするとき。

(25) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条の規定に該当する者の戸籍事項に関する証明

(26) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者の戸籍事項に関する証明

(27) 登録に係る犬が,盲導犬であるとき。

(28) その他市長が特別の事由があると認めたとき。

(平20条例7・平20条例35・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(潮来町手数料徴収条例の廃止)

2 潮来町手数料徴収条例(昭和49年条例第3号)は,廃止する。

(平成13年4月1日条例第10号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年6月24日条例第22号)

この条例は,平成15年8月25日から施行する。

(平成20年3月17日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年4月25日条例第27号)

この条例は,平成20年5月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年3月28日条例第12号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(平成27年9月28日条例第20号)

この条例は,平成27年10月5日から施行する。ただし,第2改正の規定は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第7号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。ただし,第2改正の規定は,平成28年5月1日から施行する。

(平成29年6月23日条例第22号)

この条例は,平成29年10月1日から施行する。

(令和2年9月18日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年8月11日条例第17号)

この条例は,令和3年9月1日から施行する。

潮来市手数料徴収条例

平成12年3月27日 条例第5号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月27日 条例第5号
平成13年4月1日 条例第10号
平成15年6月24日 条例第22号
平成20年3月17日 条例第7号
平成20年4月25日 条例第27号
平成20年12月19日 条例第35号
平成23年3月28日 条例第12号
平成25年6月25日 条例第23号
平成27年9月28日 条例第20号
平成28年3月28日 条例第7号
平成29年6月23日 条例第22号
令和2年9月18日 条例第24号
令和3年8月11日 条例第17号