○潮来市国民健康保険税規則
平成5年10月8日
規則第20号
(注) 平成19年1月から改正経過を注記した。
潮来町国民健康保険税規則(昭和33年規則第2号)の全部を改める。
(趣旨)
第1条 この規則は,国民健康保険税の賦課徴収に関し法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(簡易申告書)
第2条 潮来市国民健康保険税条例(昭和41年条例第25号。以下「条例」という。)第24条の規定による申告書等の様式は,様式第1号のとおりとする。
(平27規則1・一部改正)
(平27規則1・一部改正)
(徴収の特例に係る納税通知書)
第4条 条例第21条の規定による納税通知書の様式は,別に定める。
(平27規則1・一部改正)
(平27規則1・一部改正)
(1) 納付書(払込書) 様式第4号
(2) 国民健康保険税督促状 様式第5号
(3) 国民健康保険税更正(決定)通知書 様式第6号
(4) 過誤納金還付(充当)通知書 様式第7号
(1) 国民健康保険税課税台帳 様式第8号
(令5規則9・一部改正)
(普通徴収に係る保険税の納付方法)
第8条 普通徴収に係る国民健康保険税の納付は,口座振替の方法による。ただし,口座振替の方法によることができないときは,納付書による納付その他の方法によることができる。
(平27規則1・追加)
(潮来市税規則の準用)
第9条 この規則に定めるもののほか,国民健康保険税の賦課徴収については,潮来市税条例施行規則(昭和63年規則第2号)を準用する。
(平27規則1・旧第8条繰下)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年5月24日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の潮来市国民健康保険税規則の規定は,平成13年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成12年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。
附則(平成19年1月22日規則第12号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,平成23年7月1日から適用する。
附則(平成27年1月9日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(令5規則9・一部改正)
(平27規則1・全改)
(令5規則9・一部改正)
(平19規則12・平27規則1・一部改正)
(平27規則1・全改)
(平27規則1・全改)
(平19規則12・一部改正)
(平27規則1・全改)