○潮来市国民健康保険税規則

平成5年10月8日

規則第20号

(注) 平成19年1月から改正経過を注記した。

潮来町国民健康保険税規則(昭和33年規則第2号)の全部を改める。

(趣旨)

第1条 この規則は,国民健康保険税の賦課徴収に関し法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(簡易申告書)

第2条 潮来市国民健康保険税条例(昭和41年条例第25号。以下「条例」という。)第24条の規定による申告書等の様式は,様式第1号のとおりとする。

(平27規則1・一部改正)

(納税通知書)

第3条 条例第25条の規定による納税通知書の様式は,様式第2号(その1)及び様式第2号(その2)並びに様式第2号(その3)のとおりとする。

(平27規則1・一部改正)

(徴収の特例に係る納税通知書)

第4条 条例第21条の規定による納税通知書の様式は,別に定める。

(平27規則1・一部改正)

(減免申請書)

第5条 条例第26条の規定による減免申請書の様式は,様式第3号のとおりとする。

(平27規則1・一部改正)

(その他の文書等の様式)

第6条 次の各号に掲げるものの様式は,当該各号に掲げるところによる。

(1) 納付書(払込書) 様式第4号

(2) 国民健康保険税督促状 様式第5号

(3) 国民健康保険税更正(決定)通知書 様式第6号

(4) 過誤納金還付(充当)通知書 様式第7号

(帳簿の様式)

第7条 次の各号に掲げる帳簿の様式は,当該各号に掲げるところによる。

(1) 国民健康保険税課税台帳 様式第8号

(令5規則9・一部改正)

(普通徴収に係る保険税の納付方法)

第8条 普通徴収に係る国民健康保険税の納付は,口座振替の方法による。ただし,口座振替の方法によることができないときは,納付書による納付その他の方法によることができる。

(平27規則1・追加)

(潮来市税規則の準用)

第9条 この規則に定めるもののほか,国民健康保険税の賦課徴収については,潮来市税条例施行規則(昭和63年規則第2号)を準用する。

(平27規則1・旧第8条繰下)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年5月24日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の潮来市国民健康保険税規則の規定は,平成13年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成12年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成19年1月22日規則第12号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,平成23年7月1日から適用する。

(平成27年1月9日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則9・一部改正)

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(平27規則1・全改)

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(令5規則9・一部改正)

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(平19規則12・平27規則1・一部改正)

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(平27規則1・全改)

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(平27規則1・全改)

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(平19規則12・一部改正)

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(平27規則1・全改)

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潮来市国民健康保険税規則

平成5年10月8日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)