○潮来市税等預金口座振替収納事務取扱規則

平成13年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,本市の市税等を金融機関からの預金口座振替(以下「口座振替」という。)により納付する場合における事務取扱手続等について,潮来市財務規則(昭和61年規則第3号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(市税等の種類及び納付方法)

第2条 口座振替により納付できる市税等の種類は,別表第1のとおりとする。

2 市税等は,納期ごとに納付するものとする。ただし,別表第2に掲げる市税等については,その年度の全期(月)分の納付金額を当該年度の最初の納期の振替日に納付(以下「全期前納」という。)することができる。

(取扱金融機関)

第3条 口座振替による収納事務を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は,財務規則第157条第1項及び第2項の規定に基づき指定した指定金融機関,収納代理金融機関等とする。

2 市長は,前項の指定金融機関と市税等の口座振替による収納事務取扱いについて協定を結ぶものとする。

(令2規則10―2・一部改正)

(対象者)

第4条 口座振替により市税等を納付できる者(以下「納付者」という。)は,取扱金融機関に預金口座を有する者で,取扱金融機関の承認を得たものとする。

(指定預金口座)

第5条 口座振替のできる預金口座は,次の各号に掲げるもののうち納付者の指定した預金口座とする。

(1) 普通預金口座

(2) 当座預金口座

(申込手続)

第6条 口座振替による納付を希望する納付者は,口座振替依頼書(様式第1号)及び口座振替請求送付依頼書(様式第1号の2)を取扱金融機関に提出しなければならない。

2 取扱金融機関は,前項の規定による依頼を承諾したときは,速やかに内容を確認のうえ,口座振替請求送付依頼書・納付者控(様式第1号の3)を納付者に交付し,口座振替請求書送付依頼書(様式第1号の2)に承認印を押し,市へ送付しなければならない。

3 口座振替開始日は,口座振替依頼書を提出した月の翌月に該当する納期から適用する。

(令2規則10―2・一部改正)

(取扱金融機関の事務処理等)

第7条 取扱金融機関の事務処理手順は,次のとおりとする。

(1) 口座振替依頼書を別紙「依頼書の書き方」により申請人に記入させるものとする。

(2) 申請人が提出した口座振替依頼書の記入漏れを確認する。

(3) 印及び口座の有無等を確認し,金融機関コード,店舗コード及び口座番号を記入する。

(令2規則10―2・一部改正)

(納付通知書等の送付)

第8条 市は,口座振替請求送付依頼書により,依頼のあった納付者の納付通知書を納付者に送付する。

(振替依頼手続)

第9条 市は,口座振替請求送付依頼書により依頼のあった納付者の市税等について,口座振替請求書送付書(様式第2号)及び口座振替請求書兼通知書(様式第2号の2)に口座振替納付書送付明細書(様式第3号)及び口座振替納付済通知書(様式第3号の2)を添えて振り替えの7営業日前までに,取扱金融機関に送付する。

2 市は,電子計算機(入出力装置を含む。)の通信回線を利用したデータの伝送方式により口座振替を行う場合は,口座振替に必要なデータを振替日の5営業日前までに伝送する。

(令2規則10―2・一部改正)

(振替及び振替日)

第10条 取扱金融機関は,納期ごとの振替日に指定預金口座から振替請求書に記載されている金額を振り替えて収納するものとする。

2 振替日は,別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし,当該日が休日のときは,翌営業日とする。

(令2規則10―2・一部改正)

(領収書の取扱い)

第11条 領収書は預金通帳へ記帳することによって代える。ただし,納付者が領収書を必要とする場合,市長は最終納期終了後に領収書に代わるものとして口座振替領収済通知書等を交付するものとする。

(平21規則24・全改)

(振替終了報告)

第12条 取扱金融機関は,振替納付手続終了後は,直ちに口座振替報告書に口座振替結果明細書等を添付して所定の日までに会計管理者に送付するものとする。

(平19規則13・令2規則10―2・一部改正)

(振替不能分の取扱い)

第13条 取扱金融機関は,預金不足等の事由により,振替不能の者があるときは,口座振替不能明細表等にその理由を付して,振替不能分の個人明細書を作成して,速やかに会計管理者に返送するものとする。

2 市は,振替不能の通知を受けたときは,直ちに,その者に対し別に作成した納付書に振替不能通知(様式第5号)を添えて送付するものとする。

(平19規則13・令2規則10―2・一部改正)

(口座振替の取扱停止)

第14条 口座振替の停止手続は,次のとおりである。

(1) 口座振替を停止する納付者は,預金口座振替停止届(様式第6号)を取扱金融機関に提出しなければならない。

(2) 取扱金融機関は,停止届を受理したときは,その停止届(市控分)(様式第6号の2)に取扱金融機関名を記入し,受付印を押して送付する。

(3) 振替停止日は,停止届を提出した日の翌月の納期より適用する。

(4) 口座振替の停止は,市長が必要と認めたときは,納付者の承諾がなくても口座振替の停止手続をすることができる。

(口座振替手数料)

第15条 市長は,取扱金融機関に対し口座振替手数料を支払うものとし,その額は第3条第2項の協定等により定めるものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに,潮来町町税等の口座振替事務処理要項(平成11年告示第69号)によりなされた手続は,この規定の手続がなされたものとみなす。

3 この規則の施行日前に作成した各様式の用紙は,同日と以後においても所要の補正を行い,使用することができる。

(行方郡牛堀町編入に伴う旧牛堀町の町税等の口座振替に関する経過措置)

4 行方郡牛堀町編入の日前にした旧牛堀町の町税等の口座振替については,編入の前の日に既に取扱金融機関の承認を得ている者は,この規定の取扱金融機関の承認を受けたものとみなし,この規定を適用する。

5 潮来町町税等の口座振替事務処理要項は,廃止する。

(平成18年1月11日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年1月24日規則第13号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月15日規則第2号)

この規則は,平成21年1月15日から施行する。

(平成21年12月18日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年4月20日規則第2号)

この規則は,平成24年5月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第10―2号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平18規則1・全改,平21規則2・平24規則2・令2規則10―2・一部改正)

市税等の種類

振替日

(1) 市・県民税(特別徴収は除く。)

納期の末日

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税(種別割)

(4) 国民健康保険税

(5) 後期高齢者医療保険料

(6) 介護保険料

(7) 下水道受益者負担金

(8) 市営住宅家賃

月の25日

(9) 教育・保育保護者負担金

(10) 障害者措置費負担金

(11) 学童保育保護者負担金

別表第2(第2条関係)

(平18規則1・全改,令2規則10―2・一部改正)

全期前納できる市税等の種類

振替日

市・県民税(特別徴収は除く。)

第1期の納期の末日

固定資産税

国民健康保険税

下水道受益者負担金

様式 略

潮来市税等預金口座振替収納事務取扱規則

平成13年4月1日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成13年4月1日 規則第13号
平成18年1月11日 規則第1号
平成19年1月24日 規則第13号
平成21年1月15日 規則第2号
平成21年12月18日 規則第24号
平成24年4月20日 規則第2号
令和2年3月27日 規則第10号の2