○国際観光ホテル整備法の規定に基づく登録ホテルに対する固定資産税の不均一課税に関する条例

昭和38年4月5日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は,国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号。以下「整備法」という。)第2条の規定に基づくホテル(以下「登録ホテル」という。)に係る家屋に対する固定資産税の軽減を行い,当該ホテルの設備の充実と外客の誘致を促進することを目的とする。

(固定資産税の軽減の税率)

第2条 登録ホテルに係る家屋に対する固定資産税の税率は,整備法第3条の規定による登録を受けた日の属する年度の翌年度から潮来市税条例(昭和32年条例第21号)第62条の規定にかかわらず100分の1とする。

(軽減の申請)

第3条 前条の規定によって固定資産税の軽減を受けようとする者は,市長の定める様式による申請書を提出しなければならない。

(軽減の取消し)

第4条 市長は,整備法第16条の規定による登録ホテルの取消しがあったときは,その取消しがあった日の属する年度以降の分に係る第2条の規定による軽減を取り消すものとする。

(税の追徴)

第5条 市長は,前条の規定により軽減の取消しをしたときは,第2条の適用がなかったものとして,取り消された日の属する年度分の税額を直ちに追徴しなければならない。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年4月1日条例第10号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

国際観光ホテル整備法の規定に基づく登録ホテルに対する固定資産税の不均一課税に関する条例

昭和38年4月5日 条例第13号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和38年4月5日 条例第13号
平成13年4月1日 条例第10号