○潮来市財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和30年3月1日

条例第20号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情書」という。)の作成及び公表に関しては,この条例の定めるところによる。

第2条 「財政事情書」の公表は,毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により,前項の期日に「財政事情書」を公表することができないときは,市長は,事故のやんだときから1箇月以内においてその期日を定めて,これを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により,「財政事情書」は前年10月1日から3月31日までの期間に係るものについては5月1日に,4月1日から9月30日までの期間に係るものについては,11月1日に,次に掲げる事項を掲載し,公表するものとする。

(1) 収入及び支出の状況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産,公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 市長は,必要に応じ「財政事情書」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として,添付することができる。

第4条 「財政事情書」の公表は,潮来市公告式条例(昭和30年条例第1号)によりこれを行う。

2 前項の「財政事情書」は,告示の日から1箇月間何人も市長の指定した場所において,その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は,市長がこれを定める。

第5条 この条例に定めるもののほか,「財政事情書」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は,市長が定める。

この条例は,昭和30年2月11日から適用する。

(昭和39年9月29日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。

(昭和53年12月22日条例第24号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の潮来町財政事情書の作成及び公表に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の規定にかかわらず,昭和53年7月1日から12月31日までの期間に係る財政事情書の公表については,なお従前の例による。

3 新条例第2条第1項の規定に基づき,昭和54年5月1日に行われることとなる財政事情書の公表にあっては,第3条第1項各号列記以外の部分中「前年10月1日」とあるのは,「昭和54年1月1日」と読み替えて適用するものとする。

潮来市財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和30年3月1日 条例第20号

(昭和53年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和30年3月1日 条例第20号
昭和39年9月29日 条例第22号
昭和53年12月22日 条例第24号