○潮来市補助金等審議会規則
平成9年12月19日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は,補助金等の交付の適正化を図るため調査及び審議する機関としての潮来市補助金等審議会(以下「審議会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,市が交付する補助金に関し,必要な調査及び審議を行うものとする。
(組織)
第3条 審議会は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する9人の委員をもって組織する。
(1) 市議会議員 4人
(2) 学識経験者 5人
2 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選によって定める。
3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員の数の半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。
4 会議の議事は,出席した委員の過半数で決する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。
付則
この規則は,平成10年4月1日から施行する。