○潮来市職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和32年10月1日

規則第6号

(注) 平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は,潮来市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(動物の死体処理手当)

第2条 条例第4条第1項に規定する規則で定める者は,環境衛生に従事する職員とする。

(平19規則20・旧第8条繰上,平21規則4・旧第3条繰上・一部改正)

(特殊勤務手当の支給日)

第3条 特殊勤務手当の支給日は,時間外勤務手当の支給日に関する規定を準用する。

(平19規則20・旧第11条繰上,平21規則4・旧第4条繰上)

(帳簿の作成)

第4条 任命権者は,条例第3条及び第4条の規定に基づき,作業に従事する職員の作業従事実績簿(別記様式)を作成し,所要事項を記入して保管しなければならない。

2 前項の規定による作業従事実績簿は,庶務事務システム(電子計算機を利用して出退勤時刻の管理並びに時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務の申請及び承認並びに休暇の請求及び承認等を行うシステムをいう。)をもって,当該実績簿に代えることができる。

(平19規則20・旧第12条繰上・一部改正,平21規則4・旧第5条繰上,令3規則1―4・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年10月5日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,第6条の規定は,昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年5月6日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。

(昭和46年2月15日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和46年1月1日から適用する。

(昭和49年3月25日規則第5号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年5月24日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の潮来町職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の潮来町職員の特殊勤務手当に関する規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則による給与の内払とみなす。

(昭和61年2月28日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年3月28日規則第4号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第7条の改正規定は平成8年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第4号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第1―4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平19規則20・令5規則9・一部改正)

画像

潮来市職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和32年10月1日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和32年10月1日 規則第6号
昭和42年10月5日 規則第10号
昭和43年5月6日 規則第13号
昭和46年2月15日 規則第7号
昭和49年3月25日 規則第5号
昭和55年5月24日 規則第6号
昭和61年2月28日 規則第12号
平成6年3月28日 規則第4号
平成8年3月28日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第20号
平成21年3月27日 規則第4号
令和3年3月24日 規則第1号の4
令和5年3月31日 規則第9号