○潮来市職員の派遣に関する通勤手当の支給規則

平成12年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市から茨城県及びその他の関係機関等へ派遣する職員に対し支給する通勤手当に関し,潮来市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第12条の3第3項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(通勤手当)

第2条 通勤手当の額は,茨城県職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第12条及び派遣先の関係規定を適用できるものとする。

(その他)

第3条 その他必要事項は,市長が別に定めるものとする。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年11月15日規則第51条)

この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

潮来市職員の派遣に関する通勤手当の支給規則

平成12年3月27日 規則第8号

(平成13年11月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成12年3月27日 規則第8号
平成13年11月15日 規則第51号