○潮来市証人等の実費弁償に関する条例
昭和32年10月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき,市議会,市選挙管理委員会,公聴会等に出頭し,又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
第2条 証人等が市議会,市選挙管理委員会,公聴会等に出頭し,又は参加したときは,1日につき3,000円を支給する。
2 証人等が市外に在住する者であるときは,前項の額に潮来市職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第12号)の規定に基づき一般職の職員が支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を加えた額を支給する。
3 前項の規定は,証人等が市外に旅行する場合に準用する。
(支給方法)
第3条 実費弁償は,出頭したとき支給する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和33年9月1日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和60年3月23日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。