○潮来市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年3月23日

条例第4号

(注) 平成20年9月から改正経過を注記した。

(議員報酬)

第1条 議会の議長,副議長及び議員の議員報酬は,別表のとおりとする。

(平20条例33・一部改正)

第2条 議長及び副議長にはその選挙された日から,議員にはその職についた日から,それぞれ日割計算により議員報酬を支給する。

(平20条例33・一部改正)

第3条 議長,副議長及び議員が任期満了,辞職,除名,死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは,その日までの日割計算により議員報酬を支給する。ただし,いかなる場合においても,重複して議員報酬を支給しない。

(平20条例33・一部改正)

(費用弁償)

第4条 議長,副議長及び議員が公務のため旅行したときは,その旅行について,費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,別表に掲げる職に相当する職員の受ける旅費の額に相当する額を支給する。

3 議会に応招した場合は,費用弁償として別表に掲げる日当及びバス賃又は車賃を支給するものとする。ただし,バス賃又は車賃の支給方法は,一般職の職員の旅費支給の例によるものとする。

4 前項に定めるもののほか,議長,副議長及び議員に支給する旅費については,一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 期末手当の額並びに支給条件,支給方法及び支給期日については,潮来市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年条例第16号)の適用を受ける市長等の例による。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,昭和32年4月1日から施行する。

2 昭和49年度に限り,第5条の規定による期末手当のほか一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議員に対して,施行日から起算して,40日を超えない範囲内において,規則で定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は,施行日において,議員が受けるべき報酬の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に,昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて,規則で定める割合を乗じて得た額とする。

4 前項に規定する在職期間の算定に関し,必要な事項は規則で定める。

5 平成24年2月1日から平成26年1月31日までの間における議員報酬月額は,第1条の規定にかかわらず,同条に規定する額からその100分の10を減じて得た額とする。

(平23条例27・追加)

6 令和2年6月における期末手当の額は,第5条の規定にかかわらず,同条に規定する額からその100分の10を減じて得た額とする。

(令2条例17・追加)

(昭和32年10月1日条例第14号)

この条例は,昭和32年10月1日から施行する。

(昭和33年10月1日条例第23号)

この条例は,昭和33年10月1日から施行する。

(昭和34年4月1日条例第2号)

この条例は,昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年6月22日条例第11号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和34年6月15日から適用する。

2 昭和34年6月15日に支給する期末手当の額のうち,改正前の潮来町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定により算出した額との差額は,この条例施行の日から10日以内に支給することができる。

(昭和36年2月11日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,期末手当及び報酬支給の改正規定については,昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年4月5日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年2月20日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年3月26日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年1月1日から適用する。

(昭和37年7月25日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年6月6日から適用する。

(昭和38年1月5日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年11月1日から適用する。

(昭和38年4月5日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年2月11日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年2月13日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年3月31日条例第6号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月1日条例第1号)

この条例は,昭和41年4月1日から適用する。ただし,第5条に係る改正規定は,昭和40年12月1日から適用する。

(昭和41年6月9日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年5月5日から適用する。

(昭和43年3月30日条例第20号)

この条例は,昭和43年4月1日から適用する。ただし,別表第1の報酬月額については,昭和43年1月1日から,別表第2については,昭和42年12月23日から適用する。

(昭和44年3月20日条例第17号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年2月25日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年3月14日条例第9号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月23日条例第10号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年1月26日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年6月15日から適用する。

(昭和47年3月15日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年3月29日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年1月1日から適用する。

(昭和49年5月27日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年1月25日条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 潮来町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和49年7月1日から適用する。ただし,改正後の条例第5条第2項の規定は,同年9月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 議員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた報酬並びに費用弁償は,改正後の条例の規定による報酬並びに費用弁償の内払とみなす。

(昭和51年12月28日条例第34号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の「第5条第2項中の100分の200」は,昭和51年12月1日より,同「第1条の別表」は,昭和51年9月1日から適用する。

(昭和53年1月28日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年7月1日から適用する。

(昭和54年3月17日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年9月18日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年2月20日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年12月1日から適用する。

(昭和57年3月9日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の別表の規定は,昭和57年1月1日から適用する。

(期末手当の特例措置)

2 昭和57年3月15日に支給する期末手当に関する改正後の第5条第2項の規定の適用については,同項中「報酬の月額」とあるのは,「潮来町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第3号)による改正前の潮来町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第1条の規定により別表において定められた報酬月額」とする。

(昭和59年6月1日条例第14号)

この条例は,昭和59年6月1日から施行する。

(昭和63年3月23日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の別表の規定は,昭和60年1月1日から適用する。

(昭和62年1月28日条例第2号)

この条例は,昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年6月30日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年3月27日条例第3号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日条例第7号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の潮来町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の潮来町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月26日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表の改正規定は,平成3年12月1日から適用する。

(平成4年3月26日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,平成4年2月11日から適用する。

(平成5年12月28日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行し,平成6年1月1日から適用する。

(平成10年12月18日条例第24号)

この条例は,平成11年1月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第33号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第8号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年11月14日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年6月1日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第1条,第4条関係)

(平20条例33・平21条例8・一部改正)

区分

議員報酬月額

費用弁償

旅費の額

(相当する職)

日当

議長

327,000

市長

1,000

副議長

279,000

市長

1,000

常任委員長

272,000

市長

1,000

常任副委員長

266,000

市長

1,000

議会運営委員長

272,000

市長

1,000

議会運営副委員長

266,000

市長

1,000

議員

259,000

市長

1,000

潮来市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年3月23日 条例第4号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年3月23日 条例第4号
昭和32年10月1日 条例第14号
昭和33年10月1日 条例第23号
昭和34年4月1日 条例第2号
昭和34年6月22日 条例第11号
昭和36年2月11日 条例第9号
昭和36年4月5日 条例第18号
昭和37年2月20日 条例第5号
昭和37年3月26日 条例第6号
昭和37年7月25日 条例第20号
昭和38年1月5日 条例第1号
昭和38年4月5日 条例第6号
昭和39年2月11日 条例第1号
昭和40年2月13日 条例第1号
昭和40年3月31日 条例第6号
昭和41年3月1日 条例第1号
昭和41年6月9日 条例第15号
昭和43年3月30日 条例第20号
昭和44年3月20日 条例第17号
昭和45年2月25日 条例第3号
昭和45年3月14日 条例第9号
昭和46年3月23日 条例第10号
昭和47年1月26日 条例第2号
昭和47年3月15日 条例第10号
昭和48年3月29日 条例第8号
昭和49年5月27日 条例第17号
昭和50年1月25日 条例第1号
昭和51年12月28日 条例第34号
昭和53年1月28日 条例第4号
昭和54年3月17日 条例第6号
昭和54年9月18日 条例第18号
昭和56年2月20日 条例第1号
昭和57年3月9日 条例第3号
昭和59年6月1日 条例第14号
昭和60年3月23日 条例第10号
昭和62年1月28日 条例第2号
昭和63年6月30日 条例第5号
平成2年3月27日 条例第3号
平成3年3月22日 条例第7号
平成3年12月26日 条例第26号
平成4年3月26日 条例第6号
平成5年12月28日 条例第32号
平成10年12月18日 条例第24号
平成12年12月25日 条例第33号
平成20年9月22日 条例第33号
平成21年3月30日 条例第8号
平成23年11月14日 条例第27号
令和2年6月1日 条例第17号