○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年8月22日
条例第27号
(注) 平成22年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき,職員が給与を受けながら,職員団体のためのその業務を行い,又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は,次に掲げる場合又は期間に限り,給与を受けながら,職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき,適法な交渉を行う場合
(2) 潮来市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する時間外勤務代休時間,休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3) 勤務時間条例に規定する年次休暇及び休職の期間
(平22条例7・一部改正)
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成7年3月30日条例第4号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第7号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。