○潮来市特別職及び一般職の弔慰規程

昭和30年8月31日

訓令第2号

第1条 市長,議会議員,区長,教育長,教育委員,選挙管理委員,監査委員,農業委員,民生委員及び市職員が死亡したるときは,花輪1基を贈り会葬するものとする。

(平27訓令3・一部改正)

第2条 前条の場合には,市長がその葬儀の日時及び場所を通知するものとする。

第3条 第1条に掲げる者以外の者で本市のため特に功労があった者で市長が必要と認めたときは,第1条の例によることができる。

第4条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規程は,昭和30年9月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

潮来市特別職及び一般職の弔慰規程

昭和30年8月31日 訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和30年8月31日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第3号