○職員徽章規程
昭和33年4月23日
訓令第3号
(注) 平成19年1月から改正経過を注記した。
第1条 職員の紀律,振粛を表徴するため,次の様式による徽章を日常左胸部又は左襟部に着用しなければならない。
径1.3センチメートル 台―銀製 白色部金張り
(平19訓令2・一部改正)
第2条 徽章は,これを貸与する。
第3条 徽章は,被貸与者以外の者に貸与してはならない。
第4条 被貸与者は,徽章を大切に取り扱わなければならない。
2 徽章の損傷,遺失又は盗難が被貸与者の故意又は重大な過失と認められた場合は,その相当価額を弁償しなければならない。
3 徽章の修理費は,被貸与者が負担するものとする。
第5条 職員が退職した場合又は被貸与者以外の者となった場合には,徽章を速やかに返納しなければならない。
(平19訓令2・一部改正)
第6条 徽章の貸与及び返納の取扱いに関しては,総務部総務課において行うものとする。
付則(昭和43年3月23日訓令第7号)
この規程は,公布の日から施行する。
付則(昭和61年2月28日訓令第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
付則(平成19年1月10日訓令第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。