○潮来市職員の職務に専念する義務の特例を定める規則
昭和39年8月24日
規則第10号
(注) 令和3年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は,潮来市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第14号)第2条第3号の規定に基づき,職務に専念する義務の特例を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員があらかじめ任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の承認を得て,職務に専念する義務を免除される場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項に基づき,適法な交渉を行う場合
(2) 職員が潮来市の特別職としての職を兼ねて,その職に属する事務を行う場合
(3) 職員が国又は他の地方公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
(4) 職員が潮来市又は市の機関以外のものの主催する講演会等において,市制又は学術等に関し,講演等を行う場合
(5) その他特別の事由のある場合
(令3規則16・一部改正)
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(令3規則16・追加)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年1月11日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和47年5月4日条例第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年11月6日条例第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年6月22日規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,令和3年6月1日から適用する。