○潮来市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年3月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関し,規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は,次の各号の1に該当する場合においては,あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか,市長が規則で定める場合

1 この条例は,昭和30年2月11日から適用する。

2 第2条中「任命権者」とあるのは,県費負担教職員にあっては「教育委員会」と読み替えるものとする。

(昭和31年9月26日条例第14号)

この条例は,昭和31年10月1日から施行する。

(昭和44年1月11日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年12月14日から適用する。

潮来市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年3月1日 条例第14号

(昭和44年1月11日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年3月1日 条例第14号
昭和31年9月26日 条例第14号
昭和44年1月11日 条例第3号