○潮来市附属機関に関する条例
昭和42年3月4日
条例第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項に規定する附属機関については,法律又は条例に特別の定めのあるものを除くほか,この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 市に別表のとおり附属機関を置く。
(委任)
第3条 前条に規定する附属機関の組織及び運営について必要な事項は,当該附属機関の属する執行機関が定める。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和42年6月7日条例第21号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 潮来町新町建設審議会設置条例(昭和31年条例第23号)は,廃止する。
付則(昭和44年10月20日条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和45年3月14日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関の名称 | 担任する事項 |
市長 | 潮来市振興計画審議会 | 潮来市振興計画に関する事項 |
潮来市都市計画審議会 | 潮来市都市計画に関する事項 |