○潮来市附属機関に関する条例

昭和42年3月4日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項に規定する附属機関については,法律又は条例に特別の定めのあるものを除くほか,この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 市に別表のとおり附属機関を置く。

(委任)

第3条 前条に規定する附属機関の組織及び運営について必要な事項は,当該附属機関の属する執行機関が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年6月7日条例第21号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 潮来町新町建設審議会設置条例(昭和31年条例第23号)は,廃止する。

(昭和44年10月20日条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年3月14日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

附属機関の属する執行機関

附属機関の名称

担任する事項

市長

潮来市振興計画審議会

潮来市振興計画に関する事項

潮来市都市計画審議会

潮来市都市計画に関する事項

潮来市附属機関に関する条例

昭和42年3月4日 条例第4号

(昭和45年3月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和42年3月4日 条例第4号
昭和42年6月7日 条例第21号
昭和44年10月20日 条例第34号
昭和45年3月14日 条例第7号