○潮来市監査委員条例

昭和61年7月1日

条例第9号

(注) 平成18年12月から改正経過を注記した。

潮来町監査委員条例(昭和39年条例第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき,監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18条例30・平20条例31・一部改正)

第2条 削除

(平18条例30)

(事務局の設置)

第3条 監査委員の事務を処理するため,監査委員事務局を置く。

2 名称は,潮来市監査委員事務局とする。

3 監査委員事務局職員の定数は,潮来市職員定数条例(平成8年条例第4号)の定めるところによる。

(平20条例31・一部改正)

(監査の通知)

第4条 監査委員は,法第199条第2項,第4項,第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定による監査を行うときは,監査をする日の7日前までに監査の対象となる機関及び関係機関に通知するものとする。

(請求又は要求による監査)

第5条 監査委員は,法第75条第1項,第98条第2項,第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項及び第7項第235条の2第2項の規定による監査の要求を受理したときは,やむを得ない場合を除くほか,60日以内にこれを行わなければならない。

(平20条例31・令2条例9・一部改正)

(請願に対する措置)

第6条 監査委員は,法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは,60日以内に措置しなければならない。

(平20条例31・一部改正)

(行政監査)

第7条 法第199条第2項の規定による監査は,行政監査とし,必要と認めるときに行うものとする。

(定期監査)

第8条 法第199条第4項の規定による監査は,定期監査とし,あらかじめ定めた年間計画により行うものとする。

(随時監査)

第9条 法第199条第5項の規定による監査は,随時監査とし,必要と認めるときに行うものとする。

(財政的援助団体等の監査)

第10条 監査委員は,法第199条第7項の規定による監査を行うときは,あらかじめその日時等を当該監査を受ける団体等に通知しなければならない。

(平20条例31・一部改正)

(決算等の審査)

第11条 監査委員は,法第233条第2項及び第241条第5項,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による決算等が審査に付されたときは,90日以内に意見書を市長に提出しなければならない。

(平20条例31・全改)

(例月出納検査)

第12条 法第235条の2第1項の規定による検査は,前月末現在により毎月25日に行うものとする。ただし,休日その他やむを得ない理由があるときは,これを変更することができる。

(平20条例31・令2条例9・一部改正)

(公金の収納等の監査)

第13条 監査委員は,法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは,あらかじめ,その日時等を指定金融機関に通知しなければならない。

(平20条例31・一部改正)

(職員の賠償責任の監査)

第14条 監査委員は,法第243条の2の2第3項及び第8項の規定による監査を行ったときは,60日以内に監査結果の報告を行うものとする。

(平20条例31・全改,令2条例9・一部改正)

(公告及び公表等)

第15条 公告及び公表は,潮来市公告式条例(昭和30年条例第1号)の定める告示の例により監査,検査,審査の終了後,速やかに行わなければならない。

(委任)

第16条 この条例に規定するもののほか,監査,検査及び審査の執行に関し,必要な事項は,監査委員の協議により定めるものとする。

(平20条例31・一部改正)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年12月12日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年3月28日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年3月25日条例第15号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年6月23日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(令和2年3月24日条例第9号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

潮来市監査委員条例

昭和61年7月1日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)