○潮来市選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱

平成7年6月22日

選管要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は,潮来市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第29条第2項に規定する選挙人名簿の抄本の閲覧(「便宜供与」を含む。以下同じ。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めることにより,選挙人名簿の正確性を期するとともに,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3項の趣旨にのっとり,選挙人名簿の抄本が不当な目的に使用されることを防止し,その適正かつ円滑な事務処理を図ることを目的とする。

(閲覧を認める範囲等)

第2条 閲覧に供する書面は,選挙人名簿の抄本とする。

2 閲覧は,次の各号の1に該当する場合に認めるものとする。

(1) 選挙人が自己又は特定の選挙人の登録の有無又は記載事項を確認するとき。

(2) 政党その他の政治団体,公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)が政治活動又は選挙運動のために利用するとき。

(3) 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が公共的要請に基づく各種調査等に利用するとき。

(4) 報道機関,学術機関等(以下「報道機関等」という。)が公共目的のため世論調査等に利用するとき。

(5) その他委員会が,特に必要と認めたとき。

3 前項の規定にかかわらず,次の場合は,閲覧を制限することができる。

(1) 委員会の事務に支障があると認められるとき。

(2) 複数の者が一時に閲覧申請をし,抄本の使用が競合するとき。

(閲覧の拒否)

第3条 閲覧は,次の各号の1に該当する場合は,拒否することができる。

(1) 閲覧の目的を明らかにしないとき。

(2) 個人の基本的人権及びプライバシーを侵害するおそれがあるとき。

(3) 営利上の目的(広告,宣伝,販路拡張,市場調査等)のために使用されるおそれがあるとき。

(4) その他閲覧の制度の趣旨を逸脱した不当な目的のために使用されるおそれがあるとき。

(5) 委員会の指示に従わないとき。

(閲覧の申請)

第4条 閲覧をしようとする者は,あらかじめ別記様式による選挙人名簿抄本閲覧申請書(兼誓約書)に所定の事項を記入し,委員会が指示する閲覧の目的に関する資料を添えて委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において委員会は,閲覧者に対し身分を証する書面の提示を求めることができる。

3 第2条第2項第2号の場合において,候補者等に代わって閲覧をする者は,閲覧申請書の代理の者である旨を証する書面を提出しなければならない。

4 第2条第2項第3号又は第4号の場合において,国等又は報道機関等の委託等を受け閲覧する者は,委託等を受けたことを証する書面を提出しなければならない。

5 前各項に規定するもののほか,委員会は,必要と認めるときは,関係書類等の提出を求めることができる。

(閲覧の場所及び時間)

第5条 閲覧は,委員会の執務室又は委員会が指定した場所において,執務時間内に行わなければならない。

(閲覧の方法)

第6条 閲覧は,読み取り(機器によるものを除く。)又は筆記による転記に限り認めるものとする。

2 閲覧をするものは,抄本を丁寧に扱い,破損,汚損,加筆その他不正な行為をしてはならない。

(閲覧者の責務)

第7条 閲覧申請者及び閲覧者(以下「閲覧をした者」という。)は,閲覧により作成した資料について,個人の基本的人権の尊重及びプライバシーの保護のため,その使用及び保管については十分注意するとともに,閲覧目的以外に使用してはならない。

(委員会に対する報告等)

第8条 閲覧をした者は,次の各号に掲げる場合には,当該事項に関して,文書をもって委員会に報告又は連絡をしなければならない。

(1) 選挙人名簿抄本の記載事項に誤り,漏れ等を発見したとき。

(2) 閲覧により作成した資料に基づく調査結果,集計資料又は閲覧により作成した資料の所持,保管状況等について,委員会から照会があったとき。

(閲覧資料の返還)

第9条 閲覧をした者が,この要綱に違反した場合は,委員会は閲覧によって作成した資料のすべてについて返還を求めることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,閲覧に関する事項は,委員会が定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日選管告示第26号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5選管告示26・一部改正)

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(令5選管告示26・一部改正)

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潮来市選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱

平成7年6月22日 選挙管理委員会要綱第1号

(令和5年4月1日施行)