○潮来市防災会議規程
昭和39年9月15日
訓令第8号
(注) 令和5年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は,潮来市防災会議条例(昭和38年条例第5号)第5条の規定に基づき,防災会議の議事及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 防災会議は,会長がこれを招集し,会議の議長となる。
(議事の決定)
第3条 防災会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2 前項の場合においては,議長は議決に加わることはできない。
(庶務)
第4条 会議の庶務は,総務課が主管とする。
(会議録)
第5条 議長は,会議録を調製し,会議の次第及び出席委員の氏名等を記載しなければならない。
2 会議録には,議長及び議長が会議において指名した委員2人の氏名を記名しなければならない。
(令5訓令6・一部改正)
附則
この規程は,昭和39年9月15日から施行する。
附則(昭和43年3月23日訓令第8号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月28日訓令第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第6号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。