○潮来市防災会議規程

昭和39年9月15日

訓令第8号

(注) 令和5年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は,潮来市防災会議条例(昭和38年条例第5号)第5条の規定に基づき,防災会議の議事及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 防災会議は,会長がこれを招集し,会議の議長となる。

(議事の決定)

第3条 防災会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

2 前項の場合においては,議長は議決に加わることはできない。

(庶務)

第4条 会議の庶務は,総務課が主管とする。

(会議録)

第5条 議長は,会議録を調製し,会議の次第及び出席委員の氏名等を記載しなければならない。

2 会議録には,議長及び議長が会議において指名した委員2人の氏名を記名しなければならない。

(令5訓令6・一部改正)

この規程は,昭和39年9月15日から施行する。

(昭和43年3月23日訓令第8号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和61年2月28日訓令第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

潮来市防災会議規程

昭和39年9月15日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
昭和39年9月15日 訓令第8号
昭和43年3月28日 訓令第8号
昭和61年2月28日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第6号