○潮来市認可地縁団体印鑑規則
平成9年4月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)における次条に規定する者に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について,必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は,当該認可地縁団体の代表者とする。ただし,次の各号に掲げる者が選任されているときは,これらの者は,当該登録を受けることができる。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者
(2) 地方自治法第260条の9に規定する仮理事
(3) 地方自治法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 地方自治法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(平20規則17・一部改正)
(印鑑登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)に登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて,自ら市長に申請しなければならない。
(令5規則9・一部改正)
(印鑑の登録)
第4条 登録できる認可地縁団体印鑑は,1認可地縁団体につき1個に限るものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 認可地縁団体の名称
(5) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(6) 認可地縁団体の認可年月日
(7) 第2条に規定する登録資格(以下「登録資格」という。)
(8) 登録資格を有する者(以下「代表者等」という。)の氏名
(9) 代表者等の生年月日
(10) 代表者等の住所
(登録申請の不受理)
第5条 市長は,登録申請に係る認可地縁団体印鑑が次の各号の1に該当する場合は,当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。
(1) 印影を鮮明に表しにくいもの
(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(3) 印影の大きさが1辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) その他登録を受けようとする団体印鑑として市長が不適当と認めるもの
2 市長は,前項の申請があったときは,団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに,当該申請が適正であることを確認したうえ,当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
(印鑑登録証明書)
第7条 印鑑登録証明書は,印鑑登録者に係る団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものとする。この場合において,印鑑登録証明書には,次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(印鑑登録廃止の申請)
第8条 印鑑登録者は,認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号。以下「廃止申請書」という。)により,当該登録の廃止を市長に申請することができる。この場合において,廃止申請書には,登録されている認可地縁団体印鑑を押印しなければならない。
2 印鑑登録者は,当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときは,直ちに登録の廃止を市長に申請しなければならない。この場合において,申請の手続は,前項前段の規定を準用する。
(令5規則9・一部改正)
(印鑑登録の抹消)
第9条 次の各号の1に該当する場合は,市長は,申請又は職権により当該登録に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 印鑑登録者が前条の規定に基づき,認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請したとき。
(2) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。
(3) 地方自治法第260条の20(同条第1項第2号を除く。)の規定に基づき,当該認可地縁団体が解散したとき。
(4) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名に変更が生じ,団体印鑑登録原票の印影を変更する必要があるとき。
(5) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを市長が知ったとき。
(平20規則17・一部改正)
(登録事項の修正)
第10条 市長は,地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届出により団体印鑑登録原票の登録事項(前条第1項の規定に係るものを除く。)に変更が生じたときは,職権によりこれを修正するものとする。
(代理人による申請)
第11条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては,委任の旨を証する書面を添えて,当該代理人によりこの規則の規定による申請をすることができるものとする。
(閲覧の禁止)
第12条 市長は,団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第13条 市長は,認可地縁団体印鑑の登録及び証明の事務に関し,関係人に対して質問し,又は必要な事項について調査することができる。
(保存期限)
第14条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は,次の各号に定める期間とする。
(1) 団体印鑑登録原票の除票にあっては,除票した日の属する年度の翌年度から5年
(2) その他の書類にあっては,当該書類を受理した日の属する年度の翌年度から2年
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年10月31日規則第17号)
この規則は,平成20年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)