○潮来市公文書開示調整委員会設置要綱

平成11年1月21日

要綱第5号

(設置)

第1条 公文書の開示を公正に行うとともに,公文書開示制度の円滑な運営を図るため,潮来市公文書開示調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 開示請求に係る情報の開示の調整に関すること。

(2) 潮来市公文書開示・個人情報保護審査会に諮問する内容の検討に関すること。

(令5訓令9・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

(委員長)

第4条 委員長は,副市長をもって充てる。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは,総務部長がその職務を代理する。

(平19告示2・平28訓令6・一部改正)

(委員)

第5条 委員は,潮来市法令審査委員会委員をもって充てる。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

(関係職員の出席)

第7条 委員長は,必要と認める職員を会議に出席させ,説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,公文書開示主管課において処理する。

(平28訓令6・一部改正)

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(平成19年1月10日告示第2号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月20日訓令第6号)

この訓令は,公表の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

潮来市公文書開示調整委員会設置要綱

平成11年1月21日 要綱第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成11年1月21日 要綱第5号
平成19年1月10日 告示第2号
平成28年4月20日 訓令第6号
令和5年3月31日 訓令第9号