○潮来市公文書開示調整委員会設置要綱
平成11年1月21日
要綱第5号
(設置)
第1条 公文書の開示を公正に行うとともに,公文書開示制度の円滑な運営を図るため,潮来市公文書開示調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 開示請求に係る情報の開示の調整に関すること。
(2) 潮来市公文書開示・個人情報保護審査会に諮問する内容の検討に関すること。
(令5訓令9・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は,副市長をもって充てる。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは,総務部長がその職務を代理する。
(平19告示2・平28訓令6・一部改正)
(委員)
第5条 委員は,潮来市法令審査委員会委員をもって充てる。
(会議)
第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
(関係職員の出席)
第7条 委員長は,必要と認める職員を会議に出席させ,説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,公文書開示主管課において処理する。
(平28訓令6・一部改正)
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成19年1月10日告示第2号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月20日訓令第6号)
この訓令は,公表の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日訓令第9号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。