○潮来市公文書の開示に関する条例

平成9年9月26日

条例第26号

(注) 平成18年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 公文書の開示(第5条~第19条)

第3章 公文書開示の総合的推進(第20条)

第4章 雑則(第21条~第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,公文書の開示を求める権利を明らかにするとともに,公文書開示の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより,市政に対する理解と信頼を深め,市民の市政への参加を促進し,もって公正で開かれた市民本位の市政を一層推進することを目的とする。

(平28条例27・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において,「実施機関」とは,市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,地方公営企業管理者及び議会をいう。

2 この条例において,「公文書」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,帳票,図面,写真及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,決裁,供覧等の手続が終了し,実施機関が管理しているものをいう。

3 この条例において,「公文書の開示」とは,実施機関が,この条例の定めるところにより,公文書を閲覧に供し,又は公文書の写しを交付することをいう。

(平18条例16・平28条例27・一部改正)

(解釈及び運用)

第3条 実施機関は,この条例の解釈及び運用に当たっては,公文書の開示を求める権利を十分に尊重するものとする。この場合において,実施機関は,個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

(平28条例27・一部改正)

(適正使用)

第4条 公文書の開示を受けた者は,これによって得た情報を,この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(公文書の開示を請求できる者)

第5条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対して,公文書の開示を請求することができる。

(平28条例27・一部改正)

(公文書の開示の請求方法)

第6条 前条の規定により公文書の開示を請求しようとする者は,実施機関に対して,次に掲げる事項を記載した請求書を持参の上提出しなければならない。ただし,実施機関が請求書の提出を要しないと認めるときは,この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体の場合には,その代表者の氏名

(2) 請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

(請求に対する決定等)

第7条 実施機関は,公文書の開示請求があったときは,当該請求のあった日から起算して14日以内に,当該請求に係る公文書の開示,非開示の決定を行わなければならない。

2 実施機関は,前項の決定をしたときは,速やかに,当該決定の内容を公文書の開示を請求した者(以下「請求者」という。)に書面により通知しなければならない。

3 実施機関は,事務処理上の困難その他やむを得ない理由により,第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは,当該決定を延期することができる。この場合において,実施機関は,速やかに,当該延期の理由を請求者に書面により通知しなければならない。

4 実施機関は,非開示の決定(第11条の規定による公文書の一部を開示する場合の決定を含む。第13条第1項において同じ。)をしたときは,第2項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において,その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは,当該期日を併せて記載しなければならない。

(市以外の者の意見聴取等)

第8条 実施機関は,市以外の者に関する情報が記載されている公文書に係る開示又は非開示の決定を適正に行うため必要があると認めるときは,当該市以外の者の意見又は説明を聴くことができる。

2 実施機関は,前項の規定により市以外の者の意見又は説明を聴いた場合において,公文書の開示を決定したときは,速やかに,その旨を当該市以外の者に書面により通知するものとする。

(公文書の開示の実施)

第9条 実施機関は,開示の決定を行ったときは,請求者に対して,速やかに,当該決定に係る公文書の開示をしなければならない。

2 公文書の開示は,実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず,実施機関は,公文書の開示をすることにより当該公文書が汚損され,又は破損されるおそれがあると認めるとき,第11条の規定により公文書の一部を開示するときその他相当の理由があるときは,当該公文書の写しにより行うことができる。

(公文書の開示をしないことができる場合)

第10条 実施機関は,公文書の開示の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは,当該公文書の開示をしないことができる。

(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定により開示することができないとされている情報又は法律若しくはこれに基づく政令の規定により市長その他の執行機関の権限に属する国の事務に関する情報であって,主務大臣から開示してはならない旨の明示の指示があるもの

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により何人でも閲覧することができる情報

 公表することを目的として実施機関が作成し,又は取得した情報

 法令等の規定による許可,免許,届出等の際に実施機関が作成し,又は取得した情報であって,開示することが公益上必要であると認められるもの

 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。),独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,開示することにより,当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位,社会的信用その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生ずる危害から人の生命,身体又は健康を保護するために,開示することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生ずる支障からの消費生活その他住民の生活を保護するために開示することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって,開示することが公益上必要であると認められるもの

(4) 開示することにより,人の生命,身体,財産等の保護,犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間における依頼,協議等により実施機関が作成し,又は取得した情報であって,開示することにより市と国等との信頼関係又は協力関係が著しく損なわれると認められるもの

(6) 実施機関(市長を除く。)並びに執行機関の附属機関及びこれに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料,議決事項,会議録等に記載されている情報であって,当該合議制機関等の設置目的に照らして,開示することにより公正かつ円滑な議事運営が損なわれるため,議事運営に関する規程若しくは議決によりその全部若しくは一部について開示しない旨を定めているもの又は開示することにより当該合議制機関等の公正かつ円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの

(7) 市又は国等の事務事業に係る意思形成過程において,市の機関内部若しくは機関相互間又は市と国等との間における審議,協議,検討,調査研究等に関し,実施機関が作成し,又は取得した情報であって,開示することにより当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(8) 市又は国等が行う取締り,監査,検査,許可,認可,試験,入札,交渉,渉外,争訟,人事その他の事務事業に関する情報であって,開示することにより,当該事務事業の目的が損なわれるおそれがあるもの,特定の者に不当な利益若しくは不利益が生ずるおそれがあるもの,関係当事者間の信頼関係若しくは協力関係が損なわれると認められるもの又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(平30条例6・一部改正)

(公文書の一部開示)

第11条 実施機関は,公文書の開示の請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合において,当該情報が記録されている部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができ,かつ,当該分離により公文書の開示の請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは,当該情報が記録されている部分を除いて,公文書の開示をするものとする。

(費用負担)

第12条 この条例に基づく公文書の開示については,手数料を徴収しない。

2 第9条第1項に規定する公文書の開示を受ける者で,写しの交付を受ける者は規則で定めるところにより、当該開示に係る費用として実費の範囲内において規則で定める額を負担しなければならない。

(平28条例9・令4条例18・一部改正)

(審査請求があった場合の手続)

第13条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求があったときは,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,速やかに,審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合

(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 実施機関は,前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは,これを尊重して,速やかに,当該審査請求に対する決定又は決裁を行わなければならない。この場合において,当該決定又は決裁は,審査請求を受理した日から起算して90日以内に行うよう努めるものとする。

3 第1項の規定による諮問は,行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(平28条例9・一部改正)

第14条から第17条まで 削除

(令4条例19)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法第9条第1項の規定は,適用しない。

(平28条例9・追加)

(他の制度との調整等)

第19条 法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本,抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付については,当該法令等の定めるところによる。

2 この条例の規定は,市の施設等において,一般の利用に供することを目的として管理している公文書については適用せず,当該公文書の閲覧及び写しの交付については,当該機関において定めるところにより行うものとする。

(平28条例9・旧第15条繰下,平28条例27・一部改正)

第3章 公文書開示の総合的推進

(公文書開示の総合的推進)

第20条 市は,公文書の開示のほか,市政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう広報活動,行政資料の提供及びその目録の整備等情報提供施策の充実を図り,公文書開示の総合的な推進に努めるものとする。

(平28条例9・旧第16条繰下,平28条例27・一部改正)

第4章 雑則

(検索資料の作成)

第21条 実施機関は,公文書を検索するための資料を作成し,一般の利用に供するものとする。

(平28条例9・旧第17条繰下)

(運用状況の公表)

第22条 市長は,毎年1回,実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ,公表するものとする。

(平28条例9・旧第18条繰下)

(その他)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が定める。

(平28条例9・旧第19条繰下)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定(次項及び附則第4項の規定を除く。)は,平成9年4月1日以後に決裁,供覧等の手続が終了した公文書について適用する。

3 実施機関は,平成9年3月31日以前に決裁,供覧等の手続が終了した公文書について公文書の開示の申出があったときは,これに応ずるよう努めるものとする。

4 第12条の規定は,前項の規定により公文書の開示を受ける者について準用する。

(平成12年3月27日条例第2号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第9号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。ただし,第12条の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成28年9月30日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年3月28日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年12月21日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

第4条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の潮来市個人情報の保護に関する条例(以下「旧条例」という。)第6条第3項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務及び旧条例第31条第2項又は第32条第5項の規定による当該業務において知り得た個人の秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第7条第2項の規定によりなされた個人情報取扱事務の登録等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に旧条例第12条第1項若しくは第2項(旧条例第18条第2項及び第20条の2第2項において準用する場合を含む。)、第18条第1項、第20条の2第1項又は第20条の6第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例第24条第1項の規定により市に置かれた潮来市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第24条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(令和4年12月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に潮来市個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の潮来市個人情報の保護に関する条例(平成10年条例第15号)第24条第1項の規定により市に置かれた潮来市個人情報保護審査会及び前項の規定による改正前の公文書開示条例(以下「旧条例」という。)第14条第1項の規定により市に置かれた潮来市公文書開示審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による任命を受けたものとみなす。

4 市長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の任命をすることができる。この場合において、その任命を受けた委員は、施行日において同項の規定による任命を受けたものとみなす。

5 施行日前に旧条例の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

6 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第14条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

潮来市公文書の開示に関する条例

平成9年9月26日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成9年9月26日 条例第26号
平成12年3月27日 条例第2号
平成18年3月22日 条例第16号
平成28年3月28日 条例第9号
平成28年9月30日 条例第27号
平成30年3月28日 条例第6号
令和4年12月21日 条例第18号
令和4年12月21日 条例第19号