○潮来市法令審査委員会規程
平成13年4月18日
訓令第7号
(注) 平成19年1月から改正経過を注記した。
潮来町法令審査委員会規程(昭和42年訓令第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 条例及び規則の制定改廃,法令の解釈等に関する重要事項について適正な処理を図るため,潮来市法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会において審査する事項は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 条例,規則及び規程の制定改廃に関する事項
(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項
(3) 重要又は異例に属する訴訟,不服申立て等に関する事項
(4) その他特に命じた事項
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長は,副市長を充てる。
3 副委員長は,総務部長を充てる。
4 委員は,総務課長を充てるほか職員のうちから市長が任命する。
(平19訓令1・一部改正)
(委員長の職務等)
第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。
(平19訓令1・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
(持回り審査等)
第6条 委員長は,委員会の会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは,委員会の会議を付議すべき事案(以下「事案」という。)について持回りにより審査することができる。
2 委員長は,軽易な事案について委員会の会議に付議する必要がないと認めるときは,委員に審査させることによって審査に代えることができる。
(平19訓令1・一部改正)
(事案の説明)
第7条 委員長は,必要があると認めるときは,事案の主管課の課長又は担当者を委員会に出席させ,事案について説明させ,及び意見を述べさせることができる。
(平19訓令1・全改)
(幹事)
第8条 委員会に幹事若干人を置き,職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は,総務課長の指揮のもとに事案に関する調査,事前審査その他の事務に従事する。
3 幹事は,委員会の会議において事前審査の概要を説明しなければならない。
(平19訓令1・一部改正)
付則
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成16年1月16日訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成19年1月10日訓令第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。