○陳情書等取扱要領
昭和37年9月20日
(注) 平成19年1月から改正経過を注記した。
1 陳情書は総務部総務課において収受する。到着した文書以外のものでも来訪者が直接関係課へ持参した場合は,受理後直ちに総務課へ送付しなければならない。
2 総務課においては,陳情書受理簿(様式第1号)に記載し各課に配布する。
3 各課では,陳情書処理簿(様式第2号)を添付し,必要事項を記載し,上司の閲覧を受けた後,意見回答欄に記載し閲了の上総務課へ返送する。
4 前項の意見回答に基づき総務課において回答文を起案し,上司の決裁を了し,申請者に回答する。
附則(昭和61年3月4日要領第2号)
この要領は,公布の日から施行する。
附則(平成19年1月10日告示第3号)
この要領は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(平19告示3・全改、令5告示56・一部改正)
(平19告示3・全改)