○潮来市事務決裁規程

平成13年4月1日

訓令第2号

(注) 平成18年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 潮来市における事務の決裁については,別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(意義)

第2条 この規程において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長,市長の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が,その権限に属する事務の処理につき最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 代決 決裁権者が不在のとき,この規程により定められた範囲内で,一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決 この規程により定められた範囲内で,市長の権限に属する事務を常時市長に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が旅行又は休暇等の理由により自ら決裁できない状態にあることをいう。

(5) 部長 潮来市行政組織規則(平成13年規則第8号。以下「組織規則」という。)第8条に規定する部長又は技監をいう。

(6) 課長 組織規則第8条に規定する課長,室長(課内室の室長を除く。)及び所長(出先機関の所長を除く。)をいう。

(7) 課長補佐 組織規則第8条に規定する課長補佐,所長補佐及び室長(課内室の室長に限る。)並びに所長(出先機関の所長に限る。)をいう。

(8) 係長 組織規則第8条に規定する係長をいう。

(平27訓令1・平30訓令1―2・令2訓令4・一部改正)

(市長の決裁事項)

第3条 市長の決裁を要する事項は,別表第1のとおりとする。

(専決事項)

第4条 副市長以下の専決事項は,別表第2から別表第3までのとおりとする。

(平19訓令5・平28訓令7・一部改正)

(類推による専決)

第5条 前条の規定により専決事項として定められていない事項であっても,事務の内容により専決することが適当であると認められるものは,各専決事項に準じて専決することができる。

(専決に係る報告)

第6条 専決する者は,専決した事項について必要があると認めるときは,その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(代決)

第7条 代決は,次に掲げる区分により行うものとする。

(1) 市長が不在のときは,副市長がその事務を代決する。

(2) 副市長が不在のときは,主管部長がその事務を代決する。

(3) 部長が不在のときは,主管課長がその事務を代決する。

(4) 課長が不在のときは,課長補佐が,課長補佐を置かない課にあっては,係長がその事務を代決する。

(平19訓令5・一部改正)

(代決の特例)

第8条 前条に規定する代決者が不在のためにその事務を代決することができない場合は,それぞれ該当する上司の決裁を得ることにより代決されたものとみなして,処理することができる。

(専決及び代決の制限)

第9条 この規程に定める専決事項であっても,特に命じられた事項,重要又は異例と認められる事項,新規な事項及びこの規程の解釈上疑義のあるものについては,専決することができない。

2 この規程により代決する場合においても,重要若しくは異例に属する事項又は新たな計画に関する事項については,代決することができない。ただし,あらかじめ処理の方針を指示されたもので,特に急施を要するものは代決することができる。

(決裁の順序)

第10条 決裁の回付は,別に定めがあるものを除き,順次上司の意思決定を経て,決裁権者の決裁を受けなければならない。ただし,上司が不在のときは,第7条の区分に準じて処理するものとする。

(後閲)

第11条 第7条又は第8条の規定により代決したものについては,決裁権者の登庁後速やかにその後閲を受けることを原則とする。ただし,事前に決裁権者の指示若しくは承認を受けた事項又は軽易な事項については,この限りでない。

(専決事項の移譲)

第12条 課長は,市長の承認を得てその専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

(補助執行)

第13条 市長の権限に属する事項のうち教育委員会,農業委員会及び議会の所掌事項について,別表第2(2)財務関係により次に掲げる者にそれぞれ専決させる。ただし,第9条の規定は,適用するものとする。

(1) 教育長,教育部長,教育委員会事務局の課長

(2) 農業委員会事務局長

(3) 議会事務局長

2 前項の場合において,別表第2(2)表中「副市長」とあるのは「教育長」に,「部長」とあるのは「議会事務局長」又は「教育委員会教育部長」に,「課長」とあるのは「農業委員会事務局長」又は「教育委員会事務局の課長」と読み替えるものとする。

(平18訓令2・平19訓令5・平28訓令7・平30訓令1―2・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 牛堀支所長及び牛堀支所課長の専決事項については,当分の間,支所長にあっては別表第3各部長専決事項に準じて,課長にあっては各課長専決事項に準じて専決するものとする。ただし,重要又は異例と認められる事項及び本庁と関連する事項については,それぞれ関連する部,課と協議するものとする。

(平成13年8月30日訓令第10号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成15年1月31日訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成14年8月1日から適用する。

(平成15年3月26日訓令第2号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第2号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年1月20日訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第2号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月10日訓令第5号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月16日訓令第2号)

この訓令は,平成20年7月1日から施行する。

(平成21年6月26日訓令第4号)

この訓令は,公表の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成23年6月30日訓令第4号)

この訓令は,公表の日から施行し,平成23年7月1日から適用する。

(平成24年4月3日訓令第5―3号)

この訓令は,公表の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

(平成25年11月11日訓令第7号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第1号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月20日訓令第7号)

この訓令は,公表の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月30日訓令第4号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月14日訓令第9号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1―2号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平19訓令5・全改)

市長の決裁を要する事項

(1) 市行政の総合計画,調整及び運営に関する基本方針の決定及びその変更

(2) 重要な事務事業に係る基本的な方針,計画の設定,変更及び廃止

(3) 市議会の招集

(4) 条例案,予算案及びその他議案の決定

(5) 権限の委任

(6) 職員の任免,服務,賞罰及び給与の決定

(7) 議会の同意を要する特別職の職員の任免

(8) 附属機関の委員の任免

(9) 訴訟及び不服の申立て

(10) 表彰及び儀式の決定

(11) 条例の公布並びに規則及び訓令の制定及び改廃

(12) 重要な告示,指令,達,通知,催告,申請,届出,報告,照会及び回答

(13) 市の廃置分合又は境界変更並びに町又は字の区域及び名称の変更

(14) 重要な許可,認可,取消し及びその他の行政処分

(15) 副市長の旅行命令及びその復命の受理

(16) 副市長の休暇の承認及び服務上の諸届の受理

(17) 重要な損失補償及び損害賠償の処理

(18) その他特に重要若しくは異例又は疑義のある事項で,市長において了知しておく必要があるものの処理及び報告の受理

別表第2(第4条関係)

(平19訓令5・全改,平20訓令2・平24訓令5―3・平29訓令4・平30訓令1―2・令2訓令4・一部改正)

副市長,部長及び課長共通専決事項

(1) 庶務,人事関係

決裁区分

専決事項

副市長

部長

課長

備考

1 職員の配置

 

 

所属職員

(1) 役付職員を除く。

(2) 変更後は,総務課へ報告

2 事務分担

 

 

所属職員

変更後は,総務課へ報告

3 事務の引継ぎ

部長

課長

所属職員

 

4 公印の管理

 

 

各課専用公印

その他公印は,総務課長

5 帳票

 

 

帳票等の作成,訂正,記載の確認

 

6 会計年度任用職員の雇用・解雇

 

 

総務部長,総務課長合議事項

7 年次休暇の承認及び時季変更

部長

課長

所属職員


8 療養・特別休暇の承認

潮来市職員の勤務時間,休暇等に関する規則によるもの

部長

課長

所属職員

(1) 無給及び団体申請の特別休暇は,総務部長

上記以外

部長

課長

所属職員

 

9 職務専念義務の免除

部長

課長

所属職員

 

(1) 団体申請は,総務部長

10 時間外,休日及び夜間勤務命令

部長

課長

所属職員


11 旅行命令及びその復命の受理

2泊以上

課長

所属職員

 

(1) 職員研修主管課実施の研修復命は,研修担当課長

1泊

部長

課長

所属職員

宿泊を要しないもの

部長

課長

所属職員

12 服務上の諸届の受理

部長

課長

所属職員

 

13 連絡会議の開催

 

部内

部内

 

14 日誌類の点検

 

 

 

(2) 財務関係

(支出)

専決事項

副市長

部長

課長

備考

支出負担行為及び支出命令

報酬

 

 

 

給料

 

 

 

職員手当

 

 

 

共済費

 

 

 

報償費

50万円以上

50万円未満

20万円未満

 

旅費

 

 

 

交際費

50万円以上

50万円未満

10万円未満

 

需用費

 

 

 

 

 

 

 

消耗品費

200万円以上

200万円未満

50万円未満

 

印刷製本費

 

 

 

燃料費

 

 

 

修繕料

200万円以上

200万円未満

50万円未満

 

光熱水費

 

 

 

医療・賄材料費

 

 

 

食糧費

50万円以上

50万円未満

10万円未満

 

役務費

 

 

 

 

 

 

 

郵便料

 

 

 

電話料

 

 

 

広告料

 

10万円以上

10万円未満

 

筆耕翻訳料

 

 

 

手数料

200万円以上

200万円未満

100万円未満

 

保険料

 

 

 

委託料

 

 

 

 

 

 

 

測量・設計委託料

200万円以上

200万円未満

50万円未満

 

児童保育委託料

 

 

 

その他

200万円以上

200万円未満

50万円未満

 

使用料及び賃借料

200万円以上

200万円未満

40万円未満

 

工事請負費

15,000万円未満

300万円未満

130万円未満

 

原材料費

 

 

 

公有財産購入費

2,000万円未満

700万円未満

300万円未満

 

備品購入費

2,000万円未満

200万円未満

80万円未満

 

負担金補助及び交付金

 

 

 

 

 

 

 

負担金

 

 

 

 

 

 

 

建設費負担金

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満

 

国・県負担金

 

 

 

事務組合負担金

 

 

 

その他

 

 

 

補助金

 

 

 

 

 

 

 

ア 建設費補助金

500万円以上

500万円未満

300万円未満

 

イ 法令・条例に基づく補助金




ウ ア,イ以外の補助金

100万円以上

100万円未満

50万円未満

 

交付金

100万円以上

100万円未満

50万円未満

 

助成金

100万円以上

100万円未満

50万円未満

 

扶助費

 

 

 

貸付金

500万円以上

500万円未満

300万円未満

 

補償補填及び賠償金

500万円以上

500万円未満

300万円未満

 

償還金利子及び割引料

 

 

 

投資及び出資金

500万円以上

500万円未満

300万円未満

 

積立金

 

 

 

寄附金

500万円以上

500万円未満

300万円未満

 

公課費

 

 

 

繰出金

 

 

 

流用

同一目内の流用

 

 

部長は財政主管部長

(収入)

専決事項

副市長

部長

課長

備考

1 市税・保険税

 

 

 

 

 

 

 

(1) 調定

 

 

 

(2) 収入命令

 

 

 

(3) 賦課及び更正の決定

 

 

 

(4) 納税通知書及び督促状・催告状の発行

 

 

 

(5) 随時課税の納期決定

 

 

 

(6) 徴収猶予及び分割納付の承認

 

 

 

(7) 過誤納金の還付又は充当

 

 

 

(8) 徴収の委託及び受託

 

 

 

(9) 滞納処分の執行停止

 

 

 

(10) 減免(督促手数料及び延滞金を含む。)

 

 

 

 

 

 

 

ア 減免基準が明確に定められているもの

 

 

 

イ 減免基準が明確に定められていないもの

 

 

 

(11) 税の交付要求

 

 

 

2 税外収入

 

 

 

 

 

 

 

(1) 調定

2,000万円以上

2,000万円未満

1,000万円未満

 

(2) 収入命令

 

 

 

(3) 更正の決定

 

 

 

(4) 納入通知書及び督促状の発行

 

 

 

(5) 徴収猶予及び分割納付の承認

 

 

 

(6) 過誤納金の還付又は充当

 

 

 

(7) 滞納処分の執行停止

 

 

 

(8) 減免(督促手数料及び延滞金を含む。)

 

 

 

 

 

 

 

ア 減免基準が明確に定められているもの

 

 

 

イ 減免基準が明確に定められていないもの

 

 

 

(9) 金銭の寄附








ア 地方税法第314条の7第1項第1号の寄附金

1件が50万円以上

1件が50万円未満

1件が20万円未満


イ 地方税法本法附則第8条の2の2の特定寄附金

1件が100万円以上

1件が100万円未満

1件が20万円未満


ウ ア,イ以外の金銭の寄附(負担付き寄附を除く。)

50万円以上

50万円未満

30万円未満


◎ 副市長決裁以上のものは,市長の予算執行伺いを必要とする。また,財政主管部長及び総務課長に合議を求めること。

別表第3(第4条関係)

(平19訓令5・全改,平21訓令4・平23訓令4・平24訓令5―3・平25訓令7・平27訓令1・平28訓令7・平29訓令9・平30訓令1―2・令2訓令4・令5訓令7・一部改正)

決裁区分

専決事項

副市長

1 住民の要望事項の聴取及びその処理

2 重要な広報活動

3 戦没者の叙位叙勲の調査及び伝達

市長公室長

1 市の総合計画案の決定

2 土地利用計画案の決定

3 市の開発に関する関係部局及び機関との連絡調整案の決定

4 市政要覧,行政資料集の発行

5 委託統計及び県単統計の指導と実施

6 各種統計調査区の立案及び決定

7 常住人口調査,住民基本台帳人口及び各種統計調査の報告進達

総務部長

1 職員の研修計画及び実施

2 職員の勤務希望調査の実施

3 住居表示の計画決定

4 職員の育児休業等の承認及び取消し

5 消防水利の計画決定

市民福祉部長

1 各種福祉事業計画案の決定

2 要介護・要支援の認定及び取消し

3 介護保険料滞納者に係る保険給付制限等の決定

4 介護慰労金の認定及び却下

5 災害見舞金の認定

環境経済部長

1 農業近代化資金の貸付承認

2 公害関連の測定調査及び結果の公表

建設部長

1 土地区画整理に関する補償問題の処理

2 都市計画事業と他の事業との調整

3 特殊車両及び特定車両の通行許可

4 排水設備指定工事店に係る登録及び交付

5 市営住宅管理に関する許可

6 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する開発行為に係る許可及び承認,交付,命令等(市街化区域のみに係るもの及び市街化調整区域の5ヘクタール未満(農地2ヘクタール未満)のものに限る。)

7 建築基準法(昭和25年法律第201号)の建築許可申請の進達

8 優良宅地及び良質住宅認定証明

課長共通

1 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

2 その他所掌事務のうち,定例に属し,かつ,重要でない事項の処理

市長公室

秘書課長

1 広聴広報実施計画の決定

2 広報紙の記事,内容及び編集発行案の作成

3 軽易な広報刊行物(広報紙を除く。)の編集及び発行

4 陳情,苦情等の受付

企画政策課長

1 市の総合計画案の作成及び資料の収集

2 土地利用計画案の作成

3 庁議の付議事項の収集

4 地域開発に関する関係部局及び機関との連絡調整案の作成

5 特定地域開発計画案の作成

6 市民憲章実践活動の実施

7 各種案内業務の実施

8 委託統計書類の提出及び調査員の進達

9 指定統計調査及び調査員の推薦

総務部

総務課長

1 文書等(秘密文書を除く。)の保存,廃棄及び閲覧の許可

2 文書の収受及び発送

3 例規集の編集発行

4 区集会所建設補助金申請書の受理

5 防災行政用無線局の運用管理

6 扶養親族の認定並びに住居手当及び通勤手当に係る確認並びに決定

7 職員の児童手当受給権の認定及び却下

8 潮来市職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第12号)の規定に基づく旅費の調整

9 職員の保健及び福利厚生事業の決定

財政課長

1 財政統計の報告

2 印刷機器の管理

3 庁舎管理規則の運用

4 市有地の境界調査及び明示

5 庁用電話の管理

6 公用車の運行管理及び配車

7 市有建築物並びに車両の保険契約の継続及び解除

8 会議室等の屋内及び構内の使用許可

9 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書の受理

税務課長

1 市税の賦課徴収に係る調査及び処理

2 特別徴収義務者の決定

3 納税管理人申告書の処理

4 軽自動車の標識の交付

5 固定資産課税台帳の縦覧に供した日以降における価格等の決定及び修正

6 土地及び家屋の基準年度の価格及び基準価格決定

7 国民健康保険税の賦課徴収に係る調査の実施

8 国民健康保険税賦課決定後における課税標準価格等の決定及び修正

9 納税思想の啓もう宣伝の計画及び実施

10 市税の督促状の発行に関すること。

11 市税並びに国民健康保険税の催告に関すること。

12 市税並びに国民健康保険税の徴収猶予及び納付誓約に関すること。

13 市税並びに国民健康保険税徴収嘱託,受託及び払込手続に関すること。

14 市税の過誤納還付充当金の処理に関すること。

15 滞納処分に関すること。

16 市税及び国民健康保険税の繰上徴収に関すること。

市民福祉部

市民課長

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく各届書の受理及び送付

2 戸籍の記載を訂正する場合の関係者への通知

3 戸籍に関する届出を怠った者に対する催告

4 戸籍の届出に不備があった場合の追完の催告

5 所管に係る公簿類の閲覧の許可

6 転出(入)証明の受理及び交付

7 犯罪人名簿の整備

8 身分,身元照会等に対する調査,回答及び報告

9 埋火葬及び改葬の許認可

10 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく各種申請の受理

11 外国人永住許可申請書の受理

12 外国人登録証の違反容疑者の告発

13 印鑑の登録及び印鑑登録証明書の交付

14 被保険者証の交付及び確認

15 国民健康保険給付に関する届出の受理

16 国民健康保険被保険者の資格得喪届及び異動届等の受理認定

17 後期高齢者医療被保険者証の交付及び更新申請の受理

18 国民年金に関する申請,請求等の受理及び進達

19 医療福祉費受給者証交付申請の受理及び交付

20 医療福祉制度による受給資格内容変更等の受理

社会福祉課長

1 保護の開始,変更,停止及び廃止

2 被保護者に対する指導又は指示

3 被保護者の返還する額の決定

4 法外一時扶助の決定

5 保護費の支払

6 医療券・介護券の発行

7 行旅病人,行旅死亡人の応急措置及び遺留金品の処理

8 特別児童扶養手当の申請書の受理及び進達

9 特別弔慰金,遺族一時金等に関する進達及び伝達

10 旧軍人恩給等請求書の進達

11 引揚者特別交付金,給付金の請求書の進達

12 身体障害者手帳及び療育手帳の交付

13 身体障害者補装具等の交付

14 心身障害(児)者福祉手当の受給申請書の受理,認定及び支給

子育て支援課長

1 児童扶養手当の資格の認定及び却下

2 児童手当受給権の認定及び却下

3 母子及び寡婦福祉資金貸付申請書の進達

4 教育・保育施設への入所決定及び却下

5 児童施設への入所申請書の進達

あやめこども園長

1 園内定例行事の実施

高齢福祉課長

1 老人福祉施設への措置

かすみ保健福祉センター長

1 健康教育,健康相談及び成人病予防教室の計画及び実施

2 健康診断及び予防接種の実施

環境経済部

環境課長

1 墓地使用許可申請書の受理

2 犬の鑑札の交付

3 犬の登録申請その他諸届書の処理

4 公害関係法令(公害防止協定も含む。)による各種届出の受理及び受理書の交付

5 公害に係る工場等の立入調査

6 基礎調査及び諸報告

7 公害パトロール等の実施

8 ごみ収集登録申請書の受理

9 投入量の検収

10 維持管理委託業者の指揮監督

農政課長

1 物産の宣伝及び各種展示会等への出品あっせん

2 農産物品評会及び共進会の実施

3 植物防疫事業計画の樹立

4 植物病害虫の予防実施

5 家畜伝染病予防事業の実施

6 病害虫駆除器具の貸付け

7 種畜貸付け及び貸付けのあっせん

8 水産業経営調査の実施

9 米穀販売業者,とう精業者及び米飯提供業者の登録の経由及び進達

観光商工課長

1 物産の宣伝

2 計量法(平成4年法律第51号)に定める定期検査の実施

3 軽易な観光宣伝

4 観光パンフレットの編さん

5 消費生活改善向上活動計画の策定及び実施

6 消費知識普及活動計画の策定及び実施

7 消費相談及び苦情の処理

建設部

都市建設課長

1 1年未満の道路占用許可及び取消し

2 市道境界の証明書の交付

3 土地立入調査及び測量

4 屋外広告物の申請受付及び許可

5 市営住宅管理規程に関する承認

6 開発登録簿の保管及び写しの交付

7 建築基準法(昭和25年法律第201号)の建築承認申請の経由

8 建築物の災害報告の処理

9 区画整理諸証明の交付

10 工事のための一時通行止め及び道路掘削

11 都市公園施設等の使用申請の受理及び許可

12 自然環境保全区域に関する事務申請及び進達

13 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項の規定による公園施設の設置及び管理の許可(使用期間が6月未満の者に限る。18において同じ。)

14 法第6条第1項並びに第3項の規定による占用の許可及び変更の許可

15 法第10条第2項の規定による原状回復等の指示(17及び18の許可に係る者に限る。20において同じ。)

16 法第11条第1項の規定による許可の取消し,効力の停止等及び改築,移転,原状回復等の命令(17及び18に係るものに限る。)

17 潮来市都市公園条例(昭和54年条例第21号。以下「条例」という。)第9条の規定による許可の取消し,効力の停止及び条件の変更並びに行為の中止,原状回復,退去等の命令

18 その他公園施設等の目的にかなった使用申請の受理及び許認可

19 土地登記簿申請及び閲覧申請

20 戸籍簿申請及び閲覧申請

21 登記嘱託書補正のための取下げ

22 登記嘱託書に関する諸証明

23 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく公共用資の買取り等の証明書提出

24 土木機械の運行管理

25 災害応急資材の受払い

26 道路工事実施に伴う協議書等の届出

上下水道課長

1 公共下水道の排水施設に関係する私設下水道の築造の許可

2 工事実施に伴う協議書等の届出

3 下水道受益者負担金の賦課及び徴収並びにその処理

4 下水道使用料の徴収及びその処理

5 水洗便所改造資金助成申請の受理

6 排水設備指定工事店に係る申請書の受理

会計課長

1 決算書及び附属書類の調整

2 例月出納検査の資料の作成

3 現金,有価証券及び物品の出納及び保管

4 現金及び財産の記録管理

5 歳入歳出外現金の出納通知の払込み

6 帳簿,証拠書及び文書の保管及び廃棄処分

7 収支命令の事務的審査

潮来市事務決裁規程

平成13年4月1日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成13年4月1日 訓令第2号
平成13年8月30日 訓令第10号
平成15年1月31日 訓令第1号
平成15年3月26日 訓令第2号
平成16年3月31日 訓令第2号
平成18年1月20日 訓令第1号
平成18年3月31日 訓令第2号
平成19年1月10日 訓令第5号
平成20年6月16日 訓令第2号
平成21年6月26日 訓令第4号
平成23年6月30日 訓令第4号
平成24年4月3日 訓令第5号の3
平成25年11月11日 訓令第7号
平成27年3月30日 訓令第1号
平成28年4月20日 訓令第7号
平成29年3月30日 訓令第4号
平成29年9月14日 訓令第9号
平成30年3月30日 訓令第1号の2
令和2年3月31日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第7号