○潮来市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成13年4月1日
規則第36号
潮来町長の職務を代理する吏員の順序を定める規則(昭和49年規則第10号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて,市長の職務を代理する上席の職員は,部長とし,その順序は,次のとおりとする。
第1順位 総務部長
第2順位 市長公室長
第3順位 市民福祉部長
第4順位 環境経済部長
第5順位 建設部長
附則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日規則第3号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月10日規則第2号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第6―7号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。