○政治倫理の確立のための潮来市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年6月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,政治倫理の確立のための潮来市長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書)

第2条 条例第2条第1項の資産等報告書は,様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には,外国にある資産等を含むものとする。

3 条例第2条第1項第5号の株券は,資本金の額が1億円以上の株式会社の株券金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。

4 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は,国債証券,地方債証券,社債権,株券,金銭信託及びその他とする。

5 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は,普通自動車,小型自動車,軽自動車及びその他とする。

6 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は,汽船,帆船及びその他とする。

7 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は,飛行機,回転翼航空機,滑空機及びその他とする。

8 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は,絵画,彫刻,書,陶器,磁器,漆器,ガラス器,刀剣及びその他とする。

(平19規則26・一部改正)

(資産等補充報告書)

第3条 条例第2条第2項の資産等補充報告書は,様式第2号によるものとする。

(所得等報告書)

第4条 条例第3条の所得等報告書は,様式第3号によるものとする。

2 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は,所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得金額及び山林所得の金額を除く。)のうち,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により,所得税法第22条の規定にかかわらず,他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

3 条例第3条の所得等報告書の作成は,納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において,同条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは,その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第5条 条例第4条の関連会社等は,様式第4号によるものとする。

2 条例第4条の報酬とは,金銭による給付をいう。

(期限の特例)

第6条 条例第2条第1項の資産等報告書,同条第2項の資産等補充報告書,条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の作成の期限が市の休日に当たるときは,その翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第7条 報告書を訂正しようとする場合には,市長は,氏名、訂正年月日及び訂正内容を記載した訂正届を作成しなければならない。

(平19規則26・令5規則9・一部改正)

(報告書の閲覧)

第8条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は,当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過する日の翌日から,することができる。

2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧をする者は,別に指定する場所で,資産等報告書等閲覧受付簿(様式第5号)に所定の事項を記入し,執務時間中に閲覧しなければならない。

3 報告書は,前項の場所以外に持ち出すことができない。

4 報告書は,丁重に取り扱い,破損,汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前3項の規定に違反する者に対しては,その閲覧を中止させ,又は閲覧を禁止することができる。

1 この規則は,平成7年7月1日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については,第2条及び第6条から第8条までの規定を準用する。

(平成19年9月18日規則第26号)

この規則は,平成19年9月30日から施行する。ただし,様式第1号の4の表及び様式第2号の4の表の改正規定は,平成19年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平19規則26・令5規則9・一部改正)

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(平19規則26・令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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政治倫理の確立のための潮来市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年6月30日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)